○昭島市水洗便所改造資金融資利子補給要綱
昭和56年4月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、昭島市水洗便所改造資金融資条例(昭和53年昭島市条例第3号)の規定に基づき、改造資金の融資を受けた者に対し、利子補給をすることにより、水洗便所の普及促進を図ることを目的とする。
(利子補給の方法)
第2条 市は、昭島市水洗便所改造資金融資条例施行規則(昭和53年昭島市規則第6号。以下「施行規則」という。)第2条に規定する指定金融機関の申請により、3年間以内の利子補給を行う。
(利子補給金の請求及び受領の委任)
第3条 利子補給を受けようとする者は、利子補給金の請求及び受領についてのいっさいを、施行規則第2条に規定する指定金融機関に委任するものとする。
(利子補給の利率)
第4条 利子補給の利率は、昭島市水洗便所改造資金融資利率の範囲内とする。
(利子補給の申請)
第5条 指定金融機関は、施行規則第10条第2項の規定に基づき、改造資金を融資したときは、速やかに水洗便所改造資金融資利子補給申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(利子補給金の請求)
第6条 指定金融機関は、毎月末日現在の利子補給額を四半期ごとにまとめて、その翌月10日までに、水洗便所改造資金融資利子補給金請求書(第2号様式)により市長に提出しなければならない。
(利子補給金の支払)
第7条 市長は、前条に規定する利子補給金請求書の提出があったときは、30日以内に指定金融機関に支払うものとする。
(利子補給の取消し)
第8条 市長は、利子補給を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、利子補給を取消し、利子補給金を返還させることができる。
(1) 改造資金を融資目的以外に使用したとき。
(2) 正当な理由がなく割賦金の償還を怠ったとき。
(報告及び調査)
第9条 市長は、利子補給について必要があると認めたときは、利子補給を受けた者又は指定金融機関に対し、報告を求め、又は実地について調査を行うことができる。
附則
この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日)
この要綱は、昭和61年4月1日から施行し、改正後の本要綱第4条の規定は、昭和61年4月1日以後に、施行規則第10条に基づく融資を受けたものから適用する。
附則(平成7年7月1日)
この要綱は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成10年10月1日)
この要綱は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日)
この要綱は、平成16年4月1日から実施し、改正後の本要綱第4条の規定は、平成16年4月1日以後に昭島市水洗便所改造資金融資条例(昭和53年昭島市条例第3号)第7条の規定による融資のあっせんの申請のあったものから適用し、同日前に申請のあったものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日要綱第63号)
この要綱は、令和6年4月1日から実施する。
(全部改正〔令和6年要綱63号〕)
(全部改正〔令和6年要綱63号〕)