○昭島市吸込み槽設置補助金交付要綱

平成6年4月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭島市吸込み槽設置補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 補助金は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域以外の区域にある一般家庭の雑排水を処理するための地下浸透処理施設(以下「吸込み槽」という。)の改善工事に対し交付する。

2 前項の対象となる改善工事は、既存の吸込み槽が使用に耐えなくなり、次の各号のいずれかに該当する工事とする。

(1) 新たに吸込み槽を設置する工事

(2) 吸込み槽を掘下げて機能の回復を図る工事

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条第2項の改善工事の施工に要する費用に100分の75を乗じた額とする。ただし、この額が135,000円を超える場合は、135,000円とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第2号の工事施工後に再び当該工事を施工するときの補助金の額は、当該工事の施工に要する費用に、別表に定める補助率を乗じた額とする。ただし、この額が150,000円を超える場合は、150,000円とする。

3 前2項の額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(補助金の交付の制限)

第4条 補助金の交付を受ける者が市税(地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市民税及び固定資産税に限る。以下同じ。)の納付義務者であって、既に納期の経過した市税を納付していない場合は補助金を交付しない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付申請は、吸込み槽設置補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、当該改善工事の着工前に提出しなければならない。

(1) 案内図、排水設備平面図及び工事標準図

(2) 工事見積書

(3) その他必要と認められる書類

(補助金の交付決定)

第6条 前条の規定により補助金の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、吸込み槽設置補助金交付決定通知書(第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 補助金の請求は、補助対象工事の終了後、吸込み槽設置補助金交付請求書(第3号様式)に工事完了報告書(第4号様式)を添えて請求するものとする。

2 前項の規定により補助金の請求を受けたときは、必要に応じて当該工事の完了状況を調査した後に、当該申請者に対し補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 偽りの申請その他不正の行為により補助金の交付を受けた者がある場合において、これを発見したときは、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(対象除外)

第9条 吸込み槽が設置される区域が、法第9条第1項により下水を排除すべき区域の公示をうけた場合は、当該公示日から補助の対象から除外する。ただし、公設ますの設置が個人の事情によらない場合はこの限りでない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成6年4月1日から実施する。

(平成9年11月1日)

この要綱は、平成9年11月1日から実施する。

(平成30年12月28日要綱第103号)

この要綱は、平成30年12月28日から実施する。

(令和3年11月1日要綱第173号)

この要綱は、令和3年11月1日から実施する。

(令和6年4月1日要綱第61号)

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

別表(第3条関係)

区分

補助率

第2条第2項第2号の工事施工後1年未満のものでかつ再工事連絡月前3ケ月の収集車による平均収集回数が月2回以上の場合

100分の90

第2条第2項第2号の工事施工後2年未満のものでかつ再工事連絡月前3ケ月の収集車による平均収集回数が月3回以上の場合

100分の85

第2条第2項第2号の工事施工後3年未満のものでかつ再工事連絡月前3ケ月の収集車による平均収集回数が月4回以上の場合

100分の80

(全部改正〔令和6年要綱61号〕)

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(全部改正〔平成30年要綱103号〕)

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(全部改正〔令和6年要綱61号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱173号〕)

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昭島市吸込み槽設置補助金交付要綱

平成6年4月1日 実施

(令和6年4月1日施行)