○昭島市の災害時における雨水等のくみ取りに関する要綱
昭和53年10月31日
実施
昭島市の災害時における雨水等のくみ取りに関する要綱(昭和53年10月31日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、災害時において家庭の便槽に流入した雨水その他の汚水(以下「雨水等」という。)のくみ取りについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 台風、集中豪雨、洪水等異常な自然現象をいう。
(2) 流入 一般家庭の便槽に多量の雨水等が流れ込むことをいう。
(3) くみ取り 便槽からくみ取った雨水等をバキューム車により処理施設(昭島クリーンセンター)まで運搬し、当該処理施設の投入槽に投入するまでの一連を総称することをいう。
(一部改正〔平成30年要綱101号〕)
(対象)
第3条 くみ取りの対象は、災害時において多量の雨水等の流入により、生活環境の保全上支障が生じた家庭の便槽とする。
(方法)
第4条 流入した雨水等のくみ取りは、被災した市民からの要請に基づいて市が業者に委託して行う。
(業者)
第5条 市長が前条の業務を委託する業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2第2項の規定に基づき、毎年度ごとに市長とし尿等の収集及び運搬の業務委託を締結した業者とする。
(遵守事項)
第6条 業者は、くみ取り業務を行うに当たっては、毎年度ごとに市長と締結したし尿等の収集及び運搬の業務委託契約書の規定によるとともに、市長の指示に従うものとする。
(委託料)
第7条 委託料は、別表に掲げる金額とする。
(委託料の請求)
第8条 委託料は、くみ取り作業実績報告書に基づいて請求する。
(調査)
第9条 前条の請求を受けたときは、必要に応じて当該作業の実施について調査しなければならない。
(委託料の支払い)
第10条 第8条の請求が正当なものであるときは、委託料を速やかに支払うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、昭和53年10月31日に制定し昭和53年7月1日実施する。
附則(昭和60年10月1日)
この要綱は、昭和60年10月1日より適用する。
附則(平成8年9月1日)
この要綱は、平成8年9月1日から適用する。
附則(平成17年4月1日)
この要綱は、平成17年4月1日から実施する。
附則(平成30年12月28日要綱第101号)
この要綱は、平成30年12月28日から実施する。
別表(第7条関係)
条件 | 内容 | 委託料 |
業務時間外及び休日出動したとき | 指定の作業時間(待機を含む)1時間当たり | 3,000円 |
くみ取り作業 1件当たり | 1,000円 |
(全部改正〔平成30年要綱101号〕)