○昭島市浄化槽の雨水貯留施設転用助成金交付要綱
平成13年4月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、既設の浄化槽を雨水貯留施設に転用するための改造工事(以下「改造工事」という。)を行う者に対して、改造工事に要する費用の一部を助成することにより、雨水貯留施設の設置促進を図り、雨水の有効利用を推進し、もって雨水浸水被害の抑制及び地下水資源の保全及び回復に資することを目的とする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 排水設備 昭島市下水道条例(昭和53年昭島市条例第2号)第2条第5号に規定する排水設備をいう。
(助成の対象者)
第3条 この要綱による助成は、昭島市の区域内において、公共下水道に接続する排水設備を設置することにより不用となる浄化槽又は既に公共下水道に接続して不用となった浄化槽について改造工事を行うもので、かつ、納期の到来している市税及び国民健康保険税を完納しているものに対し、浄化槽の雨水貯留施設転用助成金(以下「助成金」という。)を交付することによって行う。
(助成金の交付額)
第4条 助成金の交付額は、70,000円を限度とする。ただし、改造工事に要した費用の額が限度額に満たないときは、当該費用の額を交付額とする。
2 前項の交付額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(一部改正〔平成30年要綱104号〕)
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、昭島市浄化槽の雨水貯留施設転用助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 案内図
(2) 改造工事図面
(3) 工事費見積書
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 助成金決定者が第3条に定める助成の要件に適合しなくなった場合又は適合していないことが判明した場合
(2) 助成金決定者が助成金の交付申請を取り下げた場合
(助成金の交付)
第10条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、速やかに工事の完了検査を行い、工事が助成金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第11条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたことが判明した場合
(2) 助成金を他の用途に使用した場合
(3) この要綱の規定に違反した場合
(維持管理)
第12条 助成金を受けて浄化槽を雨水貯留施設に転用した者は、当該施設を正常に保つように定期的に保守点検及び清掃を行う等維持管理に努めるものとする。
(その他必要な事項)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から実施する。
附則(平成17年4月1日)
この要綱は、平成17年4月1日から実施する。
附則(平成30年12月28日要綱第104号)
この要綱は、平成30年12月28日から実施する。
附則(令和3年11月1日要綱第175号)
この要綱は、令和3年11月1日から実施する。
附則(令和6年4月1日要綱第62号)
この要綱は、令和6年4月1日から実施する。
(全部改正〔令和6年要綱62号〕)
(全部改正〔平成30年要綱104号〕)
(全部改正〔令和3年要綱175号〕)
(全部改正〔令和3年要綱175号〕)
(全部改正〔令和6年要綱62号〕)