○昭島市排水設備設置義務の免除に関する取扱要綱
平成26年6月1日
要綱第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書に規定する排水設備設置義務の免除について必要な事項を定めるものとする。
(免除の対象となる下水)
第2条 排水設備設置義務の免除(以下「免除」という。)の対象となる下水は、水洗便所から排除される汚水及び雑排水以外の下水で、次に掲げるものとする。
(1) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「水濁法」という。)第2条第6項に規定する特定事業場からの下水であること。
(2) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号。以下「都環境確保条例」という。)第2条第7号に規定する工場及び同条第8号に規定する指定作業場からの下水であること。
(3) その他市長が特別の事由があると認める下水であること。
(一部改正〔令和元年要綱7号〕)
(免除の要件)
第3条 市長は、前条に規定する下水が次に掲げる要件に該当していると認めるときは、免除を許可することができる。
(1) 免除を受ける下水の排出先が、水濁法第2条第1項に規定する公共用水域であって、かつ、当該公共用水域が将来にわたって確保されていること。この場合において、排出先が分流式の公共下水道における雨水を排除する排水管であるときは、あらかじめ市長と協議を行うものとする。
(2) 免除を受ける下水の排出時における水質が、多摩川上流水再生センターからの放流水に適用される計画処理水質に適合する水質基準(以下「水質基準」という。)を満たすこと。
(3) 前号に規定する水質基準を恒久的及び安定的に満たすことができる処理施設(以下「排水施設」という。)を有し、かつ、当該排水施設を適正に維持管理できる技術体制を整備していること。
(4) 免除を受ける下水の水質を測定及び記録するため、次に掲げる監視体制を有すること。
ア 連続して自動測定できるpH計及び有機性物質に関する汚染状態を連続して自動観測できる機器を設置していること。
イ 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者の資格を有する者のうち水質関係の公害防止管理者の資格を有する者、又は都環境確保条例第106条に規定する公害防止管理者の資格を有する者を配置していること。
(5) 免除を受ける下水の排水設備と公共下水道に排除する下水の排水設備が分離され、かつ、緊急時等の場合おいては免除を受ける下水を公共下水道へ切り換えて排出することができる構造であること。
(6) 原水の量及び免除を受ける下水の排出量を測定できる装置を設置していること。
(7) 免除を受ける下水の処理により生じた汚泥を、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき適正に処理できること。
2 前項に掲げるもののほか、免除を受ける下水の排出が市の下水道事業の管理及び運営に支障を及ぼすおそれがないこと。
(一部改正〔令和元年要綱7号〕)
(免除の申請)
第4条 免除を受けようとする者は、昭島市排水設備設置義務免除許可申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 排水施設所在地の平面図
(2) 排水施設に係る図面
(3) 排水設備等に係る図面
(4) 申請する日の属する月(以下「申請月」という。)の3月前の月から申請月前の月までの間に1月ごとに実施した水質試験に係る昭島市排水設備設置義務免除水質試験報告書(第2号様式)
(5) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和元年要綱7号〕)
2 市長は、前項の許可をする場合には、原則として次に掲げる事項について条件を付するものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(1) 水質基準に関すること。
(2) 免除受ける下水の排水設備と公共下水道に排除する排水設備との分離及び公共下水道への切換えに関すること。
(3) 水道水、工業用水、地下水等の種類ごとの原水の量及び免除を受ける下水の排出量の測定に関すること。
(4) 免除を受ける下水の処理により生じた汚泥の処理に関すること。
(5) 水質管理に関すること。
(6) 水質試験の実施に関すること。
(7) 公共用水域の管理者の許可に関すること。
(8) 職員の立入検査、試料の提出及び報告に関すること。
(9) 免除の許可事項の変更に関すること。
(10) 免除の継続に関すること。
(11) 各種届出事項に関すること。
(12) その他市長が必要と認める事項
(一部改正〔令和元年要綱7号〕)
(免除の期間)
第6条 免除の期間(以下「免除期間」という。)は、当該免除を受けた日から起算して2年を経過する日の属する年度の末日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔令和元年要綱7号〕)
(一部改正〔令和元年要綱7号〕)
(排水施設等の休止等の届出)
第9条 免除者は、免除期間内に排出施設の使用を休止し、又は廃止したときは、当該休止し、又は廃止した日から1箇月以内に昭島市排水設備設置義務免除に係る排水施設使用(休止・廃止)届出書(第9号様式)により市長に届け出なければならない。
(一部改正〔令和元年要綱7号〕)
(氏名等の変更の届出)
第10条 免除者は、次に掲げる事項を変更したときは、当該変更した日から1月以内に昭島市排水設備設置義務免除に係る氏名等変更届出書(第10号様式)により市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名、主たる事務所又は事業所の所在地)
(2) 排出施設所在地
(一部改正〔令和元年要綱7号〕)
(地位の承継)
第11条 免除者から免除を受けた下水に係る排出施設を譲り受け、又は借り受けて引き続き使用する者は、当該免除者の地位を承継する。
2 免除者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後に存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該免除者の地位を承継する。
(一部改正〔令和元年要綱7号〕)
(水質管理)
第12条 免除者は、免除を受けた下水についての水質管理を行うに当たっては、指定された項目又は物質について次に掲げるところにより測定を行わなければならない。この場合において、当該測定記録は5年間保存しなければならない。
(1) 水素イオン濃度指数 pH計により連続して自動測定すること。
(2) 有機性物質に関する汚染状態 生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量と相関関係にある項目を測定できる機器により連続して自動測定すること。
(3) 生物化学的酸素要求量 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上測定すること。
(4) その他の項目又は物質 7日を超えない排水の期間ごとに1回以上測定すること。
2 試料の採取場所は、免除を受けた下水の排水口とする。
3 試料の採取は、水質が最も悪化していると推定される日時に行うものとする。
4 試料を採取する場合において市長が必要と認めたときは、担当職員を立ち合わせることができる。
5 その他試料を採取する方法は、日本産業規格K0094に定めるところによる。
(一部改正〔令和元年要綱7号〕)
(水質試験)
第13条 免除者は、第3条第1項第2号に規定する水質基準を確認するため、免除を受けた日の属する月から1年ごとに当該水質基準に定める項目又は物質について水質試験を行い、昭島市排水設備設置義務免除水質試験報告書を市長に提出しなければならない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、水質試験報告書の提出を求めることができる。
2 前項の水質試験は、計量法(平成4年法律第51号)第107条の規定による計量証明の事業の登録を受けた者(免除者を除く。)又は公的機関が行うものとする。
(一部改正〔令和元年要綱7号〕)
(排出の停止等)
第14条 免除者は、前2条により水質を測定した際、免除を受けた下水が水質基準を満たしていないときは、直ちに当該下水の排出を停止し、その旨を市長に報告しなければならない。
2 前項の場合においては、免除者は水質基準を満たしていない原因等を調査し、早急に水質基準の改善を図るものとする。
(調査及び報告)
第15条 市長は、必要がある認めるときは、排出施設、水質等の管理状況について立入調査し、又は免除者に対し報告を求めることができる。
(免除の取消し等)
第16条 市長は、免除者が次の各号のいずれかに該当するときは、免除の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は工事の中止等必要な措置を命ずることができる。
(1) 免除の要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請、報告等をしたとき、又は免除の許可に付した条件に違反したとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
(一部改正〔令和元年要綱7号〕)
(所管)
第17条 免除に関する事務は、下水道担当課において処理する。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔令和元年要綱7号〕)
附則
この要綱は、平成26年6月1日から実施する。
(一部改正〔令和元年要綱7号〕)
附則(平成28年4月1日要綱第32号)
この要綱は、平成28年4月1日から実施する。
附則(令和元年7月1日要綱第7号)
この要綱は、令和元年7月1日から実施する。
附則(令和6年4月1日要綱第64号)
この要綱は、令和6年4月1日から実施する。
(全部改正〔令和6年要綱64号〕)
(全部改正〔令和6年要綱64号〕)
(全部改正〔令和元年要綱7号〕)
(全部改正〔令和元年要綱7号〕)
(全部改正〔令和6年要綱64号〕)
(全部改正〔令和元年要綱7号〕)
(全部改正〔令和6年要綱64号〕)
(全部改正〔令和元年要綱7号〕)
(全部改正〔令和6年要綱64号〕)
(全部改正〔令和6年要綱64号〕)
(全部改正〔令和6年要綱64号〕)