○昭島市下水道事業受託工事費徴収事務要綱
令和3年4月1日
要綱第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市が企業者その他の者(以下「委託者」という。)からの依頼により施工する、管渠、人孔及びその他付属設備の新設、移設、改造、撤去、防護及び補修に係る工事(公道又は公道以外に属する部分のものに限る。)の工費(以下「受託工事費」という。)の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。
(受託工事費の額)
第2条 受託工事費の額は、支給材料費、請負費、路面復旧費等の工事費、設計監督事務費及び消費税相当額を合計した額とする。
2 設計監督事務費(以下「事務費」という。)の額は、支給材料費、請負費、路面復旧費等の工事費及び消費税相当額(以下「工事費」という。)が1件100万円以下のものに対しては工事費の2割に相当する額とする。ただし、工事費が1件100万円を超える場合においては、その超過額に対して、次の割合を乗じて得た額を加算する。
(1) 100万円を超え300万円以下の額に対しては1割5分
(2) 300万円を超える額に対しては1割
3 受託工事の施工により撤去した下水管渠、人孔、汚水ます及び取付管等(これらの付属設備を含む。)を当該工事に再使用するときは、そのものの使用経過年数にかかわらず、同種材料の受払価格の100分の70で評価して、前項の設計監督事務費の算定基礎額に加算する。
(受託工事費の徴収)
第3条 受託工事費は、委託者の負担とする。ただし、委託者と昭島市との間に特別の協定がある場合は、この限りでない。
(受託工事費の納入)
第4条 市長は、委託者に受託工事費の概算額を通知し、工事の着手前に納入させるものとする。ただし、早急に施工する必要がある場合などやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(受託工事費の精算)
第5条 市長は、工事のしゅん工後に受託工事費を精算し、過不足があるときは、還付し、又は追徴する。
(依頼の取消し)
第6条 委託者が、前条の通知を受けてから30日以内に概算額を納入しないときは、工事の委託を取り消したものとして処理するものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(準用)
第7条 その他の工事等に伴い、昭島市の下水道施設に損傷を与えた場合の復旧費については、この要綱を準用するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から実施する。