○シルバーピア・生活協力員の居室使用料に対する助成金の交付に関する要綱

平成6年11月1日

実施

(目的)

第1条 この要綱は、都営及び市営シルバーピア住宅(以下「住宅」という。)に配置される生活協力員の居室使用料を助成することにより、住宅の円滑な運営を図ることを目的とする。

(助成金の対象者)

第2条 この助成金の交付の対象となる者は、生活協力員の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)とする。

(一部改正〔平成26年要綱3号〕)

(助成金の対象経費)

第3条 この助成金の対象経費は、世帯主が毎月支払った都営又は市営住宅使用料とする。

(一部改正〔平成26年要綱3号〕)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成金の対象経費の2分の1の額以内で、当該年度の予算で定めた額の範囲内の額とする。

(一部改正〔平成26年要綱3号〕)

(助成金の申請方法)

第5条 この補助金を申請するには、生活協力員居室使用料助成申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、世帯主が市長に申請しなければならない。

(1) 居室使用料決定の写し

(2) 住民票の写し

(3) その他市長が必要と認めるもの

(一部改正〔平成26年要綱3号・令和5年87号〕)

(助成の決定等)

第6条 前条の規定による申請を受けたときは、助成の該当又は非該当及び助成の額を決定するものとし、生活協力員居室使用料助成該当・非該当決定通知書(第2号様式)により通知する。

2 第3条に規定する助成金の対象経費を世帯主が支払っていない場合は、前項の申請について、助成の非該当の決定をするものとする。

(一部改正〔平成26年要綱3号〕)

(助成の取消し及び停止)

第7条 生活協力員が、その職を解かれた場合、又は偽りその他不正な手段により助成を受けた場合は、助成の決定を取り消し、又は停止することができる。

2 前項の規定により助成決定を取り消し、又は停止することを決定したときは、生活協力員居室使用料助成取消・停止決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(一部改正〔平成26年要綱3号〕)

(助成金の返還)

第8条 前条第1項に規定する助成の取消し又は停止を受けた者が、第4条に規定する助成金を既に受給していたときは、助成金の全部又は一部を返還しなければならない。

2 前項の規定による返還金の額を確定したときは、生活協力員居室使用料助成金返還請求書(第4号様式)により通知して、請求するものとする。

(一部改正〔平成26年要綱3号〕)

この要綱は、平成6年11月1日から実施する。

(平成11年4月1日)

この要綱は、平成11年4月1日から実施する。

(平成26年1月1日要綱第3号)

この要綱は、平成26年1月1日から実施する。

(全部改正〔令和5年要綱87号〕)

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シルバーピア・生活協力員の居室使用料に対する助成金の交付に関する要綱

平成6年11月1日 実施

(令和5年3月1日施行)