○シルバーピア・生活協力員の居室使用料に対する助成金の交付に関する要綱
平成6年11月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、都営及び市営シルバーピア住宅(以下「住宅」という。)に配置される生活協力員の居室使用料を助成することにより、住宅の円滑な運営を図ることを目的とする。
(助成金の対象者)
第2条 この助成金の交付の対象となる者は、生活協力員の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)とする。
(一部改正〔平成26年要綱3号〕)
(助成金の対象経費)
第3条 この助成金の対象経費は、世帯主が毎月支払った都営又は市営住宅使用料とする。
(一部改正〔平成26年要綱3号〕)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成金の対象経費の2分の1の額以内で、当該年度の予算で定めた額の範囲内の額とする。
(一部改正〔平成26年要綱3号〕)
(助成金の申請方法)
第5条 この補助金を申請するには、生活協力員居室使用料助成申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、世帯主が市長に申請しなければならない。
(1) 居室使用料決定の写し
(2) 住民票の写し
(3) その他市長が必要と認めるもの
(一部改正〔平成26年要綱3号・令和5年87号〕)
(一部改正〔平成26年要綱3号〕)
(助成の取消し及び停止)
第7条 生活協力員が、その職を解かれた場合、又は偽りその他不正な手段により助成を受けた場合は、助成の決定を取り消し、又は停止することができる。
(一部改正〔平成26年要綱3号〕)
(一部改正〔平成26年要綱3号〕)
附則
この要綱は、平成6年11月1日から実施する。
附則(平成11年4月1日)
この要綱は、平成11年4月1日から実施する。
附則(平成26年1月1日要綱第3号)
この要綱は、平成26年1月1日から実施する。
(全部改正〔令和5年要綱87号〕)