○昭島市生産緑地の買取りの申出に関する要綱
平成20年4月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、生産緑地の買取りの申出について、運用の適正化を図るため、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)及び生産緑地法施行規則(昭和49年建設省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(買取申出事由)
第2条 所有する生産緑地の全部又は一部について、買取りを市に申し出ることができる場合は、法第10条及び法第15条の規定によるものとする。
(買取申出期間)
第3条 買取りの申出期間は、生産緑地に係る農業の主たる従事者(以下「従事者」という。)が死亡した日又は従事者の故障が農業に従事することを不可能にさせるものであると市長が認定した日から1年以内とする。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(買取申出回数)
第4条 従事者の死亡又は従事者の故障を事由とする買取りの申出は、原則としてその事由につき1回とする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 農業委員会が発行する農業の主たる従事者についての証明書
(2) 案内図
(3) 公図写し
(4) 遺産分割協議書の写し
(5) 印鑑証明書(申出者全員)
(6) 登記事項証明書
(7) 戸籍の全部事項証明書又は個人事項証明書
(8) 医師の診断書
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から実施する。
附則(令和4年4月1日要綱第68号)
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。
(全部改正〔令和4年要綱68号〕)
(全部改正〔令和4年要綱68号〕)