○昭島市木造住宅耐震診断補助金交付要綱
平成22年4月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震時における住宅の安全性に対する市民の意識を高め、災害に強いまちづくりを推進するため、市の区域内にある木造住宅の所有者が当該住宅の耐震診断を受けた場合に要する費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 耐震診断 住宅の構造等を調査することにより、地震に対する住宅の安全性を評価することをいう。
(2) 診断員 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士で、東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度に基づく登録を受け、かつ、耐震診断を行う者として市長が認定したものをいう。
(一部改正〔平成31年要綱39号〕)
(補助対象住宅)
第3条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、市の区域内にある木造住宅のうち次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築された2階建て以下の建物であること。
(2) 建物の延べ床面積の過半が現に居住の用に供されていること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、対象住宅を所有する個人(共有の住宅の場合は、共有者の全員によって合意された共有者を代表する個人)とする。
2 前項の規定にかかわらず、対象住宅の所有者(共有の住宅の場合は、共有者全員)が市に納付すべき市税及び国民健康保険税(納期が到来しているものに限る。)を完納していない場合は、補助金の交付を受けることができない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、診断員が行った耐震診断に要した費用(消費税等相当額を除く。)の3分の2の額(1,000円未満の端数は、切り捨てる。)とする。ただし、8万円を限度とする。
2 補助金の額は、予算の範囲内で定める。
(一部改正〔平成31年要綱39号〕)
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、耐震診断を実施する前に、昭島市木造住宅耐震診断補助金交付申請書(第2号様式)に次の書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 耐震診断費用見積書の写し
(2) 対象住宅であることを証明することができる書類
(3) 補助対象者であることを証明することができる書類
(4) その他、市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成31年要綱39号〕)
2 前項の規定による届出があったときは、当該補助金の交付決定は、取り消すものとする。
(耐震診断の完了)
第10条 交付決定者は、耐震診断が完了した後速やかに、昭島市木造住宅耐震診断完了報告書(第6号様式)に次の書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 耐震診断契約書の写し
(2) 耐震診断費用の領収書の写し
(3) 耐震診断報告書の写し
(4) その他、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他、市長が不適当と認める事項が生じたとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から実施する。
附則(平成24年4月1日)
この要綱は、平成24年4月1日から実施する。
附則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から実施する。
附則(平成31年4月1日要綱第39号)
この要綱は、平成31年4月1日から実施する。
様式 略