○昭島市木造住宅耐震診断補助金交付要綱

平成22年4月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震時における住宅の安全性に対する市民の意識を高め、災害に強いまちづくりを推進するため、市の区域内にある木造住宅の所有者が当該住宅の耐震診断を受けた場合に要する費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 住宅の構造等を調査することにより、地震に対する住宅の安全性を評価することをいう。

(2) 診断員 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士で、東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度に基づく登録を受け、かつ、耐震診断を行う者として市長が認定したものをいう。

(一部改正〔平成31年要綱39号〕)

(補助対象住宅)

第3条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、市の区域内にある木造住宅のうち次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に建築された2階建て以下の建物であること。

(2) 建物の延べ床面積の過半が現に居住の用に供されていること。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、対象住宅を所有する個人(共有の住宅の場合は、共有者の全員によって合意された共有者を代表する個人)とする。

2 前項の規定にかかわらず、対象住宅の所有者(共有の住宅の場合は、共有者全員)が市に納付すべき市税及び国民健康保険税(納期が到来しているものに限る。)を完納していない場合は、補助金の交付を受けることができない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、診断員が行った耐震診断に要した費用(消費税等相当額を除く。)の3分の2の額(1,000円未満の端数は、切り捨てる。)とする。ただし、8万円を限度とする。

2 補助金の額は、予算の範囲内で定める。

(一部改正〔平成31年要綱39号〕)

(事前相談)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、次条の申請書を提出する前に、木造住宅耐震診断相談カード(第1号様式)を市長に提出し、事前相談を行うものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、耐震診断を実施する前に、昭島市木造住宅耐震診断補助金交付申請書(第2号様式)に次の書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 耐震診断費用見積書の写し

(2) 対象住宅であることを証明することができる書類

(3) 補助対象者であることを証明することができる書類

(4) その他、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項第2号及び第3号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(交付決定等)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、昭島市木造住宅耐震診断補助金交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、補助金の交付が適当でないと認めたときは、昭島市木造住宅耐震診断補助金不交付決定通知書(第4号様式)により申請者に通知する。

(一部改正〔平成31年要綱39号〕)

(耐震診断の中止)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、耐震診断を中止しようとするときは、昭島市木造住宅耐震診断中止届(第5号様式)により、市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出があったときは、当該補助金の交付決定は、取り消すものとする。

(耐震診断の完了)

第10条 交付決定者は、耐震診断が完了した後速やかに、昭島市木造住宅耐震診断完了報告書(第6号様式)に次の書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 耐震診断契約書の写し

(2) 耐震診断費用の領収書の写し

(3) 耐震診断報告書の写し

(4) その他、市長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第11条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、その内容を審査のうえ補助金の交付額を確定し、昭島市木造住宅耐震診断補助金交付額確定通知書(第7号様式)により交付決定者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第12条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに昭島市木造住宅耐震診断補助金交付請求書(第8号様式)により市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他、市長が不適当と認める事項が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、昭島市木造住宅耐震診断補助金交付決定取消通知書(第9号様式)により当該交付決定者に通知する。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から実施する。

(平成24年4月1日)

この要綱は、平成24年4月1日から実施する。

(平成25年4月1日)

この要綱は、平成25年4月1日から実施する。

(平成31年4月1日要綱第39号)

この要綱は、平成31年4月1日から実施する。

様式 略

昭島市木造住宅耐震診断補助金交付要綱

平成22年4月1日 実施

(平成31年4月1日施行)