○昭島市マンションの適正な管理の促進に関する管理状況届出制度実施要綱
令和2年4月1日
要綱第34号
(目的)
第1条 この要綱は、昭島市が東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例(平成31年東京都条例第30号。以下「条例」という。)第15条及び第16条の事務を行うに当たり、必要な事項を定める。
(用語の意義)
第2条 この要綱における用語の意義は、条例及び東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例施行規則(令和元年東京都規則第74号。以下「規則」という。)の例による。
(届出の受理)
第3条 市長は、条例第15条第1項若しくは第3項から第5項まで又は第16条第1項若しくは第2項の規定による届出を受理した場合は、当該届出者に対し、遅滞なくその旨を通知するものとする。
(届出の要求)
第4条 条例第15条第2項に規定する届出の求めは、第2号様式により行うものとする。
(督促)
第5条 市長は、条例第15条第1項、第3項若しくは第5項又は第16条第1項若しくは第2項の規定に基づき届出を行うマンションの管理組合が、規則第4条第2項各号又は第5条各項に定める届出期日までに届出を行わない場合は、当該マンションの管理組合に対し、発行日より1箇月以内の期限を指定してこれを督促するものとする。
2 市長は、前項の規定により督促を受けた者が指定した提出期限までに届け出なかったときは、発行日より2週間以内の期限を指定して再度督促するものとする。
3 市長は、前項の督促にもかかわらず指定した提出期限までに届出がなかった場合には、東京都へ報告するものとする。
(区分所有者等の認定)
第6条 市長は、条例第15条第6項に規定に基づき、条例第15条第1項若しくは第3項から第5項まで又は第16条第1項若しくは第2項の規定による届出を、区分所有者等が行うことがやむを得ないと認めるときは、第5号様式によりその旨を通知するものとする。
(管理状況届出システム利用規約及び同実施手順等)
第7条 この要綱に定めるもののほか、条例第3条第3項に定めるデータベースにより事務を処理する方法等については、東京都が別に定める管理状況届出システム利用規約、同実施手順(利用者編)及び同操作マニュアルによる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、管理状況届出制度の実施に当たり必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から実施する。