○昭島市ブロック塀等安全対策補助金交付要綱

令和3年4月1日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震等の災害時におけるブロック塀等の倒壊による歩行者等への被害の防止を図り、災害に強いまちづくりを推進するため、市が指定する避難路の沿道にあるブロック塀等の所有者に対し、当該ブロック塀等の安全対策に要する費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等 組積造の塀(補強コンクリートブロック造の塀を含む。)及び万年塀をいう。

(2) 軽量フェンス スチール、アルミ等軽量な材料で構成されたものであって、塀と同等の機能を有すると市長が認めるものをいう。

(3) 生け垣 植栽による高さ1メートル以上の垣根(木竹等の支柱等を含む。)をいう。

(4) 木塀 塀の基礎及び支柱並びに空隙を除いた部分の見付面積の9割以上で国産の木材を使用した塀であって、市長が認めたものをいう。

(5) 避難路 昭島市教育委員会が認定した通学路をいう。

(一部改正〔令和4年要綱70号〕)

(補助対象ブロック塀等)

第3条 補助金の対象となるブロック塀等(以下「補助対象ブロック塀等」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすブロック塀等とする。

(1) 市の区域内に存すること。

(2) 避難路に面していること。

(3) 避難路の面からの高さが1.2メートル以上であること。

(4) 第7条第2項の点検の結果、安全性を確認することができないブロック塀等であること。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象ブロック塀等を所有する個人(共有の場合は、共有者の全員によって合意された共有者を代表する個人)であって、当該補助対象ブロック塀等について次条第1項の補助対象工事を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者(共有の場合は、共有者全員)が市に納付すべき市税及び国民健康保険税(納期が到来しているものに限る。)を完納していない場合は、補助金の交付を受けることができない。

(補助対象工事)

第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次に掲げる工事とする。

(1) 補助対象ブロック塀等の全部を撤去する工事(以下「全部撤去工事」という。)

(2) 補助対象ブロック塀等(万年塀を除く。)のうち地面の高さから0.6メートルを超える部分の全部を撤去する工事(以下「一部撤去工事」という。)

(3) 全部撤去工事又は一部撤去工事(以下これらを「撤去工事」という。)と併せて行う補助対象ブロック塀等の敷地に、建築基準法施行令第61条に定める項目を遵守したブロック塀等(万年塀を除く。)又は軽量フェンスを設置する工事(以下「ブロック塀等設置工事」という。)

(4) 全部撤去工事と併せて行うブロック塀等の敷地に生け垣を設置する工事(以下「生け垣設置工事」という。)

(5) 全部撤去工事と併せて行う当該ブロック塀等の敷地に木塀を設置する工事(以下「木塀設置工事」という。)であって、当該撤去工事及び木塀設置工事に要する経費(消費税相当額を除く。)の合計額を設置する木塀の長さ(メートル単位とし、小数点第2位以下の端数は切り捨てる。以下同じ。)で除して得た金額(次条第2号において「1メートル単価」という。)が8万円を超えるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象工事としない。

(1) 第9条第2項の規定による補助金の交付の決定前に着手したもの

(2) この要綱による補助金その他同種の補助金の交付を受けたもの

(3) 土地又は建物の販売を目的として実施するもの

(一部改正〔令和4年要綱70号〕)

(補助金の交付額)

第6条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる補助対象工事の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)を限度として、予算の範囲内で定める。

(1) 全部撤去工事 次に掲げる工事の区分に応じ、それぞれ定める額

 ブロック塀等の全部撤去工事(に掲げるものを除く。) 撤去工事に要する経費(消費税相当額を除く。)に3分の2を乗じて得た額又は補助対象ブロック塀等の長さに6,000円を乗じて得た額のいずれか少ない額(当該額が12万円を超える場合にあっては、12万円)

 万年塀の全部撤去工事 撤去工事に要する経費(消費税相当額を除く。)に3分の1を乗じて得た額又は補助対象ブロック塀等の長さに3,000円を乗じて得た額のいずれか少ない額(当該額が6万円を超える場合にあっては、6万円)

(2) 一部撤去工事 前号アに掲げる額

(3) ブロック塀等設置工事 ブロック塀等設置工事に要する経費(消費税相当額を除く。)に3分の2を乗じて得た額又は設置するブロック塀等(万年塀を除く。)及び軽量フェンスの長さに6,000円を乗じて得た額(当該額が12万円を超える場合にあっては、12万円)

(4) 生け垣設置工事 生け垣設置工事に要する経費(消費税相当額を除く。)に3分の2を乗じて得た額又は設置する生け垣の長さに1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額(当該額が20万円を超える場合にあっては、20万円)

(5) 木塀設置工事 1メートル単価から8万円を控除した額(1メートル単価が198,000円を超える場合にあっては、118,000円)に設置する木塀の長さを乗じて得た額(当該額が118万円を超える場合にあっては、118万円)

(一部改正〔令和4年要綱70号〕)

(事前相談)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ昭島市ブロック塀等安全対策補助金事前相談票(第1号様式)を市長に提出し、この要綱で定める要件(以下「補助要件」という。)を満たすか否かの確認を受けなければならない。

2 市長は、前項の事前相談票の提出があったときは、当該事前相談票に係るブロック塀等について、点検をするものとする。

3 市長は、前項の点検を実施したときは、昭島市ブロック塀等安全対策補助金点検結果通知書(第2号様式)により当該事前相談票を提出した者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 前条第3項の規定により補助要件を満たす旨の通知を受けた者は、昭島市ブロック塀等安全対策補助金交付申請書(第3号様式)別表に定める必要書類を添えて、市長に提出するものとする。

(補助金の交付決定等)

第9条 市長は、前条の規定による申請(以下「交付申請」という。)があったときは、その内容を審査するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付することを決定したときは必要な条件を付して昭島市ブロック塀等安全対策補助金交付決定通知書(第4号様式)により、交付しないことを決定したときは昭島市ブロック塀等安全対策補助金不交付決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更・中止の申請等)

第10条 前条第2項の規定により補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、交付申請の内容を変更しようとするとき、又は補助対象工事を中止しようとするときは、昭島市ブロック塀等安全対策補助金内容変更・中止申請書(第6号様式)別表に定める必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、補助金の目的及び交付額に変更を与えない軽微な内容の変更の場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて実態調査等を行い、交付申請の内容の変更又は補助対象工事の中止を承認したときは、昭島市ブロック塀等安全対策補助金内容変更・中止承認通知書(第7号様式)により補助決定者に通知するものとする。

(完了報告)

第11条 補助決定者は、補助対象工事を完了したときは、昭島市ブロック塀等安全対策工事完了報告書(第8号様式)別表に定める必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付額を確定し、昭島市ブロック塀等安全対策補助金交付額確定通知書(第9号様式)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第12条 前条第2項の規定による通知を受けた補助決定者は、昭島市ブロック塀等安全対策補助金交付請求書(第10号様式)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、昭島市ブロック塀等安全対策補助金交付決定取消通知書(第11号様式)により補助決定者に通知するとともに、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、昭島市ブロック塀等安全対策補助金返還請求書(第12号様式)によりその返還を命ずるものとする。

(報告及び検査等)

第14条 市長は、この要綱による補助金の交付に関し必要があると認めるときは、補助決定者に対し、報告を求め、又は検査し、若しくは調査することができる。

(補助事業の実施期間)

第15条 補助決定者は、交付決定があった日の属する年度の2月末日までに補助対象工事を完了させなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から実施する。

(令和4年4月1日要綱第70号)

この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

別表(第8条、第10条、第11条関係)

(一部改正〔令和4年要綱70号〕)

様式の名称

様式の名称

関係書類

昭島市ブロック塀等安全対策補助金交付申請書

第3号

補助対象ブロック塀等の撤去工事

1 所有者を確認することができる(共有の場合は、申請者が共有者を代表する者であることを確認することができる)書類

2 撤去工事に要する費用の見積書及び費用明細書の写し

3 概況図(配置図等に、塀等の長さ、高さ及び対象とする範囲を記したもの)

4 撤去前の写真(全景が確認できるもの)

ブロック塀等設置工事

1 工事に要する費用の見積書及び費用明細書の写し

2 施工計画図

生け垣設置工事

1 工事に要する費用の見積書及び費用明細書の写し

2 施工計画図

木塀設置工事

1 工事に要する費用の見積書及び費用明細書の写し

2 施工計画図及び国産木材であることが確認できる次の各号のいずれかの書類等の写し

(1) 納品書

(2) 出荷証明書

(3) 認証制度による認定書

(4) 認証制度によるマーク等

3 建築基準法等に適合し、安全であることが確認できる資料

昭島市ブロック塀等安全対策補助金内容変更・中止申請書

第6号

変更となった補助対象ブロック塀等の撤去工事に要する費用の見積書及び費用明細書の写し

昭島市ブロック塀等安全対策工事完了報告書

第8号

1 領収書の写し及び費用明細書の写し

2 補助対象ブロック塀等の撤去中、撤去後の写真(全景が確認できるもの)

3 ブロック塀等設置工事、生け垣設置工事及び木塀設置工事にあっては、様式第3号に添付した施工計画図に基づいた工事が実施されたことを確認できる工事前、工事中及び工事完了後の写真(全景が確認できるもの)

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昭島市ブロック塀等安全対策補助金交付要綱

令和3年4月1日 要綱第27号

(令和4年4月1日施行)