○昭島市都市計画マスタープラン庁内検討委員会要綱

平成21年8月25日

要綱第3号

(設置)

第1条 昭島市都市計画マスタープラン(以下「マスタープラン」という。)の改定について検討するため、昭島市都市計画マスタープラン庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、マスタープランの改定に関する事項について協議・検討する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員20人をもって組織する。

2 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(一部改正〔平成31年要綱54号・55号〕)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は都市計画部長の職にある者を、副委員長は企画部長の職にある者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(一部改正〔平成22年要綱3号〕)

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、マスタープランの改定が完了したときまでとする。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の構成員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取し、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成31年要綱54号〕)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、都市計画部都市計画課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成21年8月25日から実施する。

(平成22年4月15日要綱第3号)

この要綱は、平成22年4月15日から実施する。

(平成31年2月1日要綱第54号)

この要綱は、平成31年2月1日から実施する。

(平成31年4月1日要綱第55号)

この要綱は、平成31年4月1日から実施する。

(令和6年4月1日要綱第66号)

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔平成22年要綱3号・31年54号・55号・令和6年66号〕)

1

企画部政策調整担当部長

2

都市整備部長

3

企画部企画政策課長

4

企画部行政経営担当課長

5

総務部防災安全課長

6

市民部産業活性課長

7

保健福祉部福祉総務課長

8

保健福祉部障害福祉課長

9

保健福祉部介護福祉課長

10

子ども家庭部子ども未来課長

11

環境部環境課長

12

都市整備部管理課長

13

都市整備部交通対策課長

14

都市整備部建設課長

15

都市計画部地域開発課長

16

都市計画部区画整理課長

17

水道部工務課長

18

学校教育部指導課長

19

生涯学習部社会教育課長

昭島市都市計画マスタープラン庁内検討委員会要綱

平成21年8月25日 要綱第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成21年8月25日 要綱第3号
平成22年4月15日 要綱第3号
平成31年2月1日 要綱第54号
平成31年4月1日 要綱第55号
令和6年4月1日 要綱第66号