○昭島市都市計画マスタープラン庁内検討委員会要綱
平成21年8月25日
要綱第3号
(設置)
第1条 昭島市都市計画マスタープラン(以下「マスタープラン」という。)の改定について検討するため、昭島市都市計画マスタープラン庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、マスタープランの改定に関する事項について協議・検討する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員20人をもって組織する。
2 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(一部改正〔平成31年要綱54号・55号〕)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は都市計画部長の職にある者を、副委員長は企画部長の職にある者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(一部改正〔平成22年要綱3号〕)
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、マスタープランの改定が完了したときまでとする。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の議長となる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の構成員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取し、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(一部改正〔平成31年要綱54号〕)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、都市計画部都市計画課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年8月25日から実施する。
附則(平成22年4月15日要綱第3号)
この要綱は、平成22年4月15日から実施する。
附則(平成31年2月1日要綱第54号)
この要綱は、平成31年2月1日から実施する。
附則(平成31年4月1日要綱第55号)
この要綱は、平成31年4月1日から実施する。
附則(令和6年4月1日要綱第66号)
この要綱は、令和6年4月1日から実施する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成22年要綱3号・31年54号・55号・令和6年66号〕)
1 | 企画部政策調整担当部長 |
2 | 都市整備部長 |
3 | 企画部企画政策課長 |
4 | 企画部行政経営担当課長 |
5 | 総務部防災安全課長 |
6 | 市民部産業活性課長 |
7 | 保健福祉部福祉総務課長 |
8 | 保健福祉部障害福祉課長 |
9 | 保健福祉部介護福祉課長 |
10 | 子ども家庭部子ども未来課長 |
11 | 環境部環境課長 |
12 | 都市整備部管理課長 |
13 | 都市整備部交通対策課長 |
14 | 都市整備部建設課長 |
15 | 都市計画部地域開発課長 |
16 | 都市計画部区画整理課長 |
17 | 水道部工務課長 |
18 | 学校教育部指導課長 |
19 | 生涯学習部社会教育課長 |