○昭島市釣銭及び両替用現金取扱要綱
平成26年4月1日
要綱第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市会計事務規則(昭和40年昭島市規則第1号。以下「規則」という。)第26条に規定する釣銭及び両替金の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(現金の保管)
第2条 釣銭及び両替金(以下「釣銭用等現金」という。)は、会計管理者が歳計現金のうちから、釣銭用等現金を必要とする出納員に交付し、当該出納員が保管するものとする。
(交付申請)
第3条 出納員は釣銭用等現金の交付を受けようとするときは、釣銭及び両替用現金交付申請書(第1号様式)を会計管理者に提出しなければならない。
(交付)
第4条 会計管理者は、前条による申請があった場合は、その内容を精査し、適当と認めたときは、釣銭用等現金を歳計現金から払出し、出納員に交付するものとする。
2 会計管理者は、釣銭及び両替用現金交付簿(第2号様式)を備え、交付状況等を整理記載するものとする。
(現金の受領)
第5条 出納員は、釣銭用等現金の交付を受けたときは、釣銭及び両替金用現金受領書(第3号様式)を会計管理者に提出しなければならない。
(返納)
第6条 出納員は、交付を受けた釣銭用等現金の釣銭及び両替にかかる業務が終了したときは、速やかに会計管理者に釣銭及び両替用現金返納通知書(第4号様式)を添えて釣銭等用現金を返納しなければならない。
(現金保管状況報告)
第7条 出納員は、毎月月末現在の釣銭用等現金の現在高等保管状況について、釣銭及び両替用現金現在高報告書(第5号様式)を、翌月7日までに会計管理者に提出しなければならない。
(出納員の引継)
第8条 出納員に異動があった場合の釣銭用等現金の事務引継ぎは、規則第121条の例による。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日要綱第99号)
この要綱は、平成30年12月21日から実施する。
(全部改正〔平成30年要綱99号〕)