○昭島市節水対策本部設置要綱
平成7年4月1日
実施
(設置)
第1条 水資源の重要性について、水道利用者の意識を高め、節水についての理解と実行を求める他、増嵩する水需要に対し、その抑制方を図るなど、現行の給水態勢(地下水源のみ)を維持するにあたっての節水対策を、実施するため、昭島市節水対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部は、次に掲げる事項をつかさどる。
(1) 節水対策の基本方針に関すること。
(2) 水需要の動向と今後の方針に関すること。
(3) その他節水対策の実施に必要な事項
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長、常任本部員及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、水道事業管理者の職務を行う市長とし、副本部長は、水道部長とする。
3 常任本部員は、5人以内とし、業務課長、工務課長、庶務係長、他水道部職員の中から本部長が任命する。
4 本部員は、前項に定める者以外の水道部全職員をもってあてる。
5 本部長は、必要があると認めるときは、臨時に常任本部員若しくは本部員を任命又は委嘱することができる。
6 前項の他に、次の機関を設置する。
(1) 昭島市節水対策事業実行委員会
(職務)
第4条 本部長は、本部を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 常任本部員は、本部の所掌事項を遂行に必要な、決定及び連絡調整などにあたる。
4 本部員は、本部の業務実行の推進に従事する。
5 前条6項については、別に定める。
(会議)
第5条 本部長は、必要に応じて次の会議を招集する。
(1) 常任本部会議
(2) 全体会議
2 常任本部会議は、本部長、副本部長及び常任本部員をもって構成し、本部の業務遂行に必要な事項を協議、決定する。
3 全体会議は、前項に定める者及び本部員をもって構成し、本部の業務実行の推進に必要な連絡、調整並びに業務の総括的事項等を検討、協議する。
4 本部長は、第1項の会議において必要があると認めるときは、水道部以外の職員又は関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、水道部業務課庶務係において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この要綱の施行日前に制定された要綱は、廃止する。
附則(平成9年4月1日)
1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
2 昭島市節水対策企画審議会設置要綱は、廃止する。