○昭島市配水管工事等の費用徴収事務取扱要綱

平成18年7月1日

実施

(目的)

第1条 この要綱は、水道部が他の企業者等からの依頼により施行する工事(原因者負担となる損傷復旧工事を含む。以下「工事」という。)の費用徴収に関する事項について定めるものである。

(工事の種類)

第2条 工事の種類は、次に定めるものとする。

(1) 上水道の送・配水管(附属設備を含む。以下同じ。)の移設、防護、補修等の工事及び損傷復旧工事

(2) 給水管の道路漏水に係る修繕工事

(3) 他企業工事の立会い

(4) その他依頼に基づく工事

(費用の徴収)

第3条 工事の施行により徴収する費用は、工事費負担金及び事務費負担金(以下「工事費負担金等」という。)とし、工事の着手前に当該工事の依頼者(以下「依頼者」という。)から全額を納入させるものとする。ただし、依頼者が官公庁等で工事期間が複数年度にわたり、依頼者の予算措置上、全額を納入することが困難な場合など特別の理由があると認められる場合は、分割して納入させることができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる工事については、工事の完成の後に工事費負担金等を納入させることができる。

(1) 損傷復旧工事

(2) 緊急に施行する必要があると認められる工事

(3) 官公庁等からの依頼による工事

(4) 国又は地方公共団体から依頼を受けた工事のうち、監督処分の性格をもつ工事

(一部改正〔平成30年要綱1号〕)

(依頼の取消し)

第4条 工事費負担金等を工事の着手前に納入させる場合において、依頼者が納入期限までに工事費負担金等を納入しないときは、工事の依頼を取り消したものとして処理するものとする。ただし、特別の理由があると認められる場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成30年要綱1号〕)

(工事費負担金)

第5条 工事費負担金は、工事に要する調査費、材料費、直接労務費、運搬費、賃借料、請負費、委託料、補償費、断水費、応急給水費、立会費及びその他の直接経費とし、その額は、次条から第17条までに定めるところによる。

(一部改正〔平成30年要綱1号〕)

(調査費)

第6条 調査費は、現地調査費、測量調査費及び土質調査費とする。ただし、個別に請負契約により処理する場合においては、請負費として処理するものとする。

2 現地調査費及び測量調査費は、水道部が別に定める単価表により算出する。

3 土質調査費は、配水管工事代価表を適用して算出する。

(材料費)

第7条 材料費は、工事のため使用した水道部が負担する材料の費用とする。

(直接労力費)

第8条 直接労力費は、直接工事に従事した水道部職員(工事監督員を除く。)の労力費とし、毎年度水道部が別に定める職員給(この条において「職員給」という。)により算出する。

2 労力費の単価は、工事に要した従事時間を時間単位とし、1時間未満の端数が生じた場合には切り上げるものとする。

3 従事時間が昼夜間にまたがるときは時間数の多い職員給を、昼夜間が同時間数のときは夜間の職員給を適用する。この場合において、昼間とは午前8時30分から午後5時15分までをいうものとする。

(運搬費)

第9条 運搬費は、直接工事費に使用した車両(工事監督員が使用する車両は除く。)の費用とし、雇上自動車、水道部の所有車にかかわらず別表により算出する。

(賃借料)

第10条 賃借料は、工事に必要な土地、建物、工器具等を賃借した場合の実費とする。ただし、水道部所有の土地又は建物を使用した場合には、その使用料相当額とする。

(請負費)

第11条 工事を請負により施行させた場合の請負費は、請負契約金額とする。この場合において、工事に関連した調査、路面復旧等のための請負費も含むものとする。

(委託料)

第12条 委託料は、路面復旧及び施設物の移設等を他企業者へ工事の施行を依頼した場合の費用及び道路管理者への監督事務費とする。

(補償費)

第13条 補償費は、工事施行に関連して、水道部が支出した補償費又は賠償費とする。

(断水費)

第14条 断水費は、工事に当たっての断水作業に伴う費用として、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により算出する。この場合において、管損傷による流失水量及び断水のための廃棄水量に対する単価は、従量料金の最高額とする。

(1) 断水を行う管の口径が350ミリメートル以下のもの 水道部が別に定める単価表により算出する。

(2) 断水を行う管の口径が350ミリメートルを超えるもの 実費とし、断水に要する制水弁操作等の労力費、運搬日廃棄水量料金、断水広報に要する経費、管損傷による流失水量料金その他の直接経費の合計額とする。この場合において、労力費及び運搬費については、第8条及び第9条の規定をそれぞれ準用する。

(一部改正〔平成30年要綱1号〕)

(応急給水費)

第15条 応急給水費は、工事等に関する断水に伴い、水道部が行った応急給水に要した費用とし、応急給水に要する労力費(応急給水のため事業所に待機した者も含む。)、運搬費、水量料金その他の直接経費の合計額とする。この場合において、労力費及び運搬費については、第8条及び第9条の規定をそれぞれ準用し、応急給水水量に対する単価は従量料金の最高額とする。

(立会費)

第16条 立会費は、他企業者から依頼を受けて立会いを行った水道部職員の労力費及び運搬費とし、その立会い箇所ごとに1件とする。ただし、同一依頼者から1日2箇所以上の立会いを求められた場合で、同一の職員が引き続き立会った場合には、1件として算出する。

2 前項の場合において、労力費及び運搬費については、第8条及び第9条の規定をそれぞれ準用する。

(一部改正〔平成30年要綱1号〕)

(その他の直接経費)

第17条 その他の直接経費は、実費とする。

(事務費負担金)

第18条 事務費負担金は、工事の施行に伴う事務に従事する職員の給与に相当する費用とし、その額は、工事費負担金に次の各号に掲げる工事費負担金の金額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

(1) 200万円以下の金額 20パーセント

(2) 200万円から500万円以下の金額 15パーセント

(3) 500万円から1,000万円以下の金額 10パーセント

(4) 1,000万円を超える金額 8パーセント

(一部改正〔平成30年要綱1号〕)

(依頼の取消に伴う費用)

第19条 依頼者が工事の依頼を取り消した場合には、それまでに要した費用を依頼者から徴収するものとする。

(一部改正〔平成30年要綱1号〕)

(運用解釈)

第20条 この要綱の運用及び解釈は、水道部長が別に定める。

(施行日)

この要綱は、平成18年7月1日から実施し、同年7月1日以後に施行する工事から適用する。

(平成30年1月1日要綱第1号)

この要綱は、平成30年1月1日から実施する。

別表(第9条関係)

車両使用時間

徴収額

備考

2時間まで

貨物自動車供用単価契約に定める4時間制基礎額の2分の1

車両使用時間が貨物自動車供給単価契約に定める割増料金制の対象となる休日又は時間にかかるときは、基礎額に運賃割増率を乗じた割増料金を基礎額とする。

2時間を超えて4時間まで

貨物自動車供用単価契約に定める4時間制基礎額

4時間を超えて8時間まで

貨物自動車供用単価契約に定める8時間制基礎額

注 8時間を超える場合は、新規の車両を1台使用したものとみなし、上記の表により算出する。

昭島市配水管工事等の費用徴収事務取扱要綱

平成18年7月1日 実施

(平成30年1月1日施行)