○昭島市教育委員会後援等名義使用承認事務取扱要綱

平成23年4月1日

実施

昭島市教育委員会後援等名義使用承認事務取扱要綱(平成3年6月10日実施)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校又は学校の連合体、官公署、公益法人又はこれに準ずる団体が開催する事業(以下「事業」という。)に対する昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の後援又は共催の名義の使用承認(以下「後援等の承認」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 後援等の承認の対象事業は、目的及び内容が教育委員会の教育、学術、芸術・文化及びスポーツ振興その他教育行政の推進に寄与すると認められるもので、かつ、公益性がある事業であって、概ね次に該当するものとする。

(1) 市の全域を対象として行われる事業で、広く市民を対象としていること。

(2) 事業の実施場所において、保健衛生及び災害防止に関する措置が講じられていること。

(承認の期間)

第3条 後援等の承認期間は、後援等の承認をした日から当該事業の終了する日までとする。

(承認の条件)

第4条 後援等の承認に当たっては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 教育委員会は、事業に要する経費及び事務の負担をしないこと。

(2) 教育委員会は、事業及びこれに伴う行為から生じた損害等の賠償責任を負わないこと。

(3) 後援等の承認を受けている旨を表示する印刷物等を作成する場合は、事前にその原稿等を提出すること。

(4) 小学生及び中学生を対象とする事業の入場料その他の費用は、無料又は低額ですること。

(対象外事業)

第5条 事業が次の各号のいずれかに該当するときは、後援等の承認を行わない。

(1) 特定の政治団体若しくは宗教団体が主催するもの、政治活動若しくは宗教活動を目的とするもの又は特定の政治団体若しくは宗教団体に反対することを目的とするもの

(2) 主催者の所在が不明確で、事業遂行能力が十分でないおそれがあるもの

(3) 主催者が参加者から入場料その他の費用を徴収する事業にあっては、その額又は目的が妥当性を欠くもの

(4) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(5) 主に営利又は商業宣伝を目的とするもの

(6) 特定の団体の宣伝又は売名を目的とするもの

(7) 集団的又は常習的に暴力的行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるもの

(8) 行政の運営に支障をきたすもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、後援の承認を行うことが適当でないと認められるもの

(後援又は共催名義の使用)

第6条 後援又は共催の承認を受けたものは、当該事業に関し、発行する印刷物等に教育委員会が後援又は共催している旨を表示し、及びその旨を放送等により公表することができる。

(申請手続)

第7条 後援等の承認を受けようとするものは、事業実施日の1月前までに昭島市教育委員会後援等名義使用申請書(第1号様式)に次に掲げる資料を添えて、教育委員会に申請しなければならない。

(1) 事業の目的及び内容を明らかにする資料

(2) 申請者が法人その他の団体であるときは、その代表者の住所、役職名等を明らかにする資料

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める資料

(審査及び決定)

第8条 教育委員会は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、後援又は共催をすることが適当と認めたときは、昭島市教育委員会後援等名義使用承認通知書(第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。この場合において、教育委員会が必要と認めるときは、第4条各号に掲げる条件のほか必要な条件を付することができる。

2 前項の規定による審査の結果、後援又は共催することが適当でないと認めるときは、昭島市教育委員会後援等名義使用不承認通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(変更の届出)

第9条 前条第1項の規定により後援等の承認を受けたもの(以下「名義使用者」という。)は、当該事業に内容等の変更が生じた場合は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(承認の取消し)

第10条 教育委員会は、後援等の承認をした事業が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業に係る後援等の承認を取り消すことができる。

(1) 申請に係る記載事項に虚偽があることが判明したとき。

(2) 第2条第1項の規定に該当しない事実が判明したとき。

(3) 第5条の規定に該当する事実が判明したとき。

(4) 法令又は後援等の承認の条件に違反したとき。

(5) 名義使用者を変更し、又は事業の内容を大幅に変更したとき。

2 教育委員会は、前項の規定により後援等の承認を取り消したときは、当該名義使用者に昭島市教育委員会後援等名義使用承認取消通知書(第4号様式)により通知するものとする。

3 第1項の規定により後援等の承認を取り消されたものは、昭島市教育委員会後援等名義使用承認通知書を直ちに教育委員会に返還しなければならない。

(報告)

第11条 名義使用者は、事業終了後1月以内に、昭島市教育委員会後援等事業実施報告書(第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、事業が入場料その他の費用を徴収するものであるときは、後援事業収支決算書を併せて提出しなければならない。

(庶務)

第12条 後援等の承認に関する事務は、申請者及び事業にかかる昭島市教育委員会事務局の部に属する課及び室(学校給食共同調理場、市民会館・公民館及び図書館を含む。)の分掌事務の区分により処理する。なお、申請内容が分掌事務の区分によりがたいものについては、学校教育部教育総務課と協議するものとする。

(一部改正〔令和4年要綱77号〕)

この要綱は、平成23年4月1日から実施する。

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昭島市教育委員会後援等名義使用承認事務取扱要綱

平成23年4月1日 実施

(令和4年4月1日施行)