○昭島市教育委員会の事務の管理及び執行状況の点検及び評価実施要綱
平成21年4月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項及び第2項に規定する教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成30年要綱64号〕)
(点検及び評価の対象)
第2条 昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、毎年1回、主要な事務の管理及び事業の執行状況について、点検及び評価を行う。
(外部評価員の意見)
第3条 教育委員会は、点検及び評価を行うに当たり、その客観性を確保するために、教育に関し学識経験を有する者(以下「外部評価員」という。)の意見を求めるものとする。
2 外部評価員は、学校教育及び生涯学習に関して識見を有する者2名以内をもって充てる。
3 外部評価員の任期は、2年以内とする。ただし、再任することを妨げない。
4 外部評価員は、教育委員会が委嘱する。
(一部改正〔令和5年要綱51号〕)
(市議会への報告)
第4条 教育委員会は、点検及び評価に関する報告書を毎年度作成し、市議会に提出するものとする。
(評価結果の公表)
第5条 教育委員会は、点検及び評価の結果を市民に公表するものとする。
(評価結果の活用)
第6条 教育委員会は、効果的で、市民に信頼される教育行政を推進するために、点検及び評価の結果を活用するものとする。
(庶務)
第7条 点検及び評価に関する庶務は、学校教育部教育総務課において処理する。
(一部改正〔令和4年要綱76号〕)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
附則(平成22年4月1日)
この要綱は、平成22年4月1日から実施する。
附則(平成30年10月1日要綱第64号)
この要綱は、平成30年10月1日から実施する。
附則(令和5年6月1日要綱第51号)
この要綱は、令和5年6月1日から実施する。