○昭島市教育委員会会計年度任用職員の設置等に関する要綱

令和2年4月1日

要綱第104号

(趣旨)

第1条 この要綱は、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。以下同じ。)の設置及びその取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和6年要綱84号〕)

(服務の宣誓)

第3条 新たに会計年度任用職員になった者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年昭島市条例第3号)第2条第1項に規定する第1号様式又は第2号様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 前項の規定により服務の宣誓を行った会計年度任用職員が、任期を更新され、又は再度の任用をされたときは、当該服務の宣誓をもって、これを行ったとみなすことができる。

(追加〔令和4年要綱3号〕)

(通勤手当に相当する費用弁償)

第4条 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする会計年度任用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である会計年度任用職員以外の会計年度任用職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第5条に掲げる会計年度任用職員を除く。)に支給する通勤手当に相当する費用弁償の額の算出のための支給対象期間及び運賃等相当額は、別表第3のとおりとする。

(一部改正〔令和4年要綱3号〕)

第5条 通勤のため自転車、その他の交通の用具(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする会計年度任用職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である会計年度任用職員以外の会計年度任用職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次条に掲げる会計年度任用職員を除く。)に支給する通勤手当に相当する費用弁償の額は、1月につき、自転車等の片道の使用距離の区分(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である会計年度任用職員のうち自転車等の片道の使用距離が2キロメートル未満であるものにあっては、2キロメートル以上5キロメートル未満の区分)に応じて昭島市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年昭島市条例第4号)第9条第2項第2号の表のとおりとする。ただし、1月当たりの勤務日数が19日未満のものにあっては、そのものの自転車等の片道の使用距離の区分に応じて、同表に定める額を21で除して得た額(その額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)に、別表第4に定める日数を乗じて得た額とする。

(一部改正〔令和4年要綱3号〕)

第6条 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする会計年度任用職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である会計年度任用職員以外の会計年度任用職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)に支給する通勤手当に相当する費用弁償の額は、前2条を準用する。

(一部改正〔令和4年要綱3号〕)

第7条 通勤手当に相当する費用弁償の支給日は、別表第5のとおりとする。

(一部改正〔令和4年要綱3号〕)

(社会保険)

第8条 会計年度任用職員は、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところにより、当該保険の被保険者となる。

(一部改正〔令和4年要綱3号〕)

(退職の申出)

第9条 会計年度任用職員は、任用期間中に退職しようとするときは、退職の1月前までに任命権者に申し出なければならない。

(一部改正〔令和4年要綱3号〕)

(解職)

第10条 任命権者は、会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 自己の都合により退職を申し出たとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないとき。

(3) 会計年度任用職員としてふさわしくない行為があったとき。

(4) その他任命権者が必要と認めたとき。

(一部改正〔令和4年要綱3号〕)

(災害補償)

第11条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び昭島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年昭島市条例第30号)の定めるところによる。

(一部改正〔令和4年要綱3号〕)

(研修)

第12条 任命権者は、会計年度任用職員に対し、業務遂行上必要な知識及び技能を修得させるための研修を命じることができる。

(一部改正〔令和4年要綱3号〕)

(健康診断)

第13条 任命権者が必要と認めた会計年度任用職員に対し、一般職の職員に準じて健康診断を実施する。

(一部改正〔令和4年要綱3号〕)

(被服の貸与)

第14条 任命権者は、特に必要と認めた場合は、会計年度任用職員に職務上必要な被服を貸与することができるものとする。

(一部改正〔令和4年要綱3号〕)

(証の携帯)

第15条 会計年度任用職員は、職務に従事する際、必要に応じて任命権者の発行する会計年度任用職員証(別記様式)を携帯し、関係人からの請求に応じ、これを提示しなければならない。

2 会計年度任用職員はその職を退いた場合は、前項の証を速やかに任命権者に返納しなければならない。

(一部改正〔令和4年要綱3号〕)

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

(一部改正〔令和4年要綱3号〕)

この要綱は、令和2年4月1日から実施する。

(令和3年4月1日要綱第28号)

この要綱は、令和3年4月1日から実施する。

(令和3年10月1日要綱第130号)

この要綱は、令和3年10月1日から実施する。

(令和4年1月1日要綱第3号)

この要綱は、令和4年1月1日から実施する。

(令和4年4月1日要綱第93号)

この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

(令和4年10月1日要綱第116号)

この要綱は、令和4年10月1日から実施する。

(令和5年4月1日要綱第26号)

この要綱は、令和5年4月1日から実施する。

(令和5年6月1日要綱第52号)

この要綱は、令和5年6月1日から実施する。

(令和5年10月1日要綱第91号)

この要綱は、令和5年10月1日より実施する。

(令和6年4月1日要綱第84号)

この要綱は、令和6年4月1日から実施し、第2条及び別表第1中、学校情報通信技術支援員、中学校外国語指導補助員、スクールソーシャルワーカー、就学・教育・巡回・転学入級相談員、社会教育主事事務員、近代史調査職員、心理相談員、作業療法士及び機能訓練士の報酬額の改正規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年10月1日要綱第120号)

この要綱は、令和6年10月1日から実施する。

(令和7年1月1日要綱第1号)

この要綱は、令和7年1月1日から実施する。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔令和3年要綱28号・4年93号・116号・5年26号・91号・6年84号・110号・120号・7年1号〕)

職名

報酬額

市立会館業務員

時間額

祝日を除く17時以前

1,180円

みほり体育館業務員

祝日を除く17時以降及び祝日

1,400円

市民会館・公民館業務員

学校情報通信技術支援員

日額


15,220円

学校ICT支援員

時間額


1,570円

学校事務職員

時間額


1,190円

教育活動支援員

時間額


1,200円

地域開放図書館支援員

時間額


1,200円

土曜日補習教室指導員(主任)

時間額


2,070円

土曜日補習教室指導員

時間額


1,570円

土曜日補習教室指導員(学生)

時間額


1,270円

放課後補習教室指導員

時間額


1,570円

小学校外国語指導補助員

時間額


3,570円

中学校外国語指導補助員

日額


15,530円

中学校部活動指導員

時間額


1,670円

中学校部活動指導補助員

時間額


1,570円

日本語指導員

時間額


3,570円

外国語指導補助員

時間額


3,070円

スクールソーシャルワーカー

日額


17,080円

就学・教育・巡回・転学入級相談員

日額

7.5時間勤務

17,080円

7.25時間勤務

16,520円

7時間勤務

15,940円

5.5時間勤務

12,520円

学校給食栄養士

時間額


1,620円

学校給食栄養士補助員

時間額


1,320円

学校給食調理員

時間額


1,500円

学校給食調理補助員

時間額


1,230円

学校給食配置員

時間額


1,210円

社会教育主事事務員

月額


203,050円

近代史調査職員

月額


215,380円

特別支援学級介助員

時間額


1,290円

特別支援教育相談員

月額


315,000円

学校巡回支援員

時間額


1,290円

エデュケーション・アシスタント

時間額


1,580円

別表第2(第2条関係)

(一部改正〔令和3年要綱28号・130号・4年93号・116号・5年26号・52号・91号・6年84号・110号・120号・7年1号〕)

職種(補助職)

報酬額

一般事務

時間額


1,180円

学校事務代替職員

時間額


1,190円

学校用務主事

時間額


1,190円

業務(用務・管理等)

時間額


1,180円

業務(営繕担当)

時間額


1,190円

業務(重作業)

時間額


1,290円

業務員補助

時間額

祝日を除く17時以前

1,180円

祝日を除く17時以降及び祝日

1,400円

有資格者(教諭・幼稚園教諭等)

時間額


1,200円

保育士

時間額

有資格

1,260円

無資格

1,180円

看護師

時間額


1,670円

保健師

時間額


1,800円

臨床心理士

時間額


1,800円

助産師

時間額


1,800円

運動指導士

時間額


1,670円

検査技師

時間額


1,800円

歯科衛生士

時間額


1,670円

心理相談員

日額


15,530円

作業療法士

日額


14,700円

視能訓練士

日額


11,180円

水泳指導補助員

時間額


1,570円

栄養士後補充職員

時間額


1,620円

養護教諭後補充職員

時間額


1,870円

小学校特別非常勤講師

時間額


3,570円

学校給食代替調理補助員

時間額


1,230円

学校給食代替配置員

時間額


1,210円

埋蔵文化財発掘調査指導員

時間額


3,070円

副校長補佐

時間額


1,580円

別表第3(第3条関係)

交通機関等の種類

報酬の種類

1月当たりの勤務日数

1会計期間における引き続く任用期間

支給対象期間

運賃等相当額

鉄道

月額

16日以上

6月以上

4月1日及び10月1日以降それぞれ6月

6月の定期券の価額

6月未満

1月

1月の定期券の価額

16日未満

1月

所定の通勤所要回数分の運賃

日額

時間額

16日以上

1月

1月の定期券の価額

16日未満

1月

実際の通勤所要回数分の運賃

一般乗合旅客自動車

月額

1月

所定の通勤所要回数分の運賃

日額

時間額

1月

実際の通勤所要回数分の運賃

有料の道路

月額

日額

時間額

1月

任命権者が別に定める

備考

1 年度の途中において、新たに通勤手当に相当する費用弁償の支給を受けることとなった会計年度任用職員、支給がなされないこととなった会計年度任用職員、又は額を変更すべき事実が生ずるに至った会計年度任用職員の支給対象期間及び運賃等相当額については、この表の規定にかかわらず、任命権者が別に定める。

2 多摩モノレール線の1駅の区間及び高松駅から立川南駅までの区間は、この表の規定にかかわらず、支給対象期間を1月とし、運賃等相当額を月額の報酬を受ける会計年度任用職員は所定の通勤所要回数分の運賃、日額又は時間額での報酬を受ける会計年度任用職員は実際の通勤所要回数分の運賃とする。

別表第4(第4条関係)

報酬の種類

日数

月額

所定の勤務日数

日額

時間額

実際の勤務日数

別表第5(第6条関係)

報酬の種類

対象

支給日

月額

運賃等相当額に係る部分

支給対象期間の初日後の最初の報酬の支給日

運賃等相当額に係る部分以外の部分

各月の報酬の支給日

日額

時間額

運賃等相当額に係る部分

支給対象期間の初日後の翌月の報酬の支給日

運賃等相当額に係る部分以外の部分

翌月の報酬の支給日

画像

昭島市教育委員会会計年度任用職員の設置等に関する要綱

令和2年4月1日 要綱第104号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
令和2年4月1日 要綱第104号
令和3年4月1日 要綱第28号
令和3年10月1日 要綱第130号
令和4年1月1日 要綱第3号
令和4年4月1日 要綱第93号
令和4年10月1日 要綱第116号
令和5年4月1日 要綱第26号
令和5年6月1日 要綱第52号
令和5年10月1日 要綱第91号
令和6年4月1日 要綱第84号
令和6年8月30日 要綱第110号
令和6年10月1日 要綱第120号
令和7年1月1日 要綱第1号