○昭島市外国人学校児童・生徒保護者負担軽減補助金交付要綱

平成3年8月23日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、外国人学校に在籍する児童及び生徒(以下「児童等」という。)の保護者に対して当該児童等が必要とする費用の一部を補助し、もって保護者負担の軽減を図るものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外国人学校 私立学校法(昭和24年法律第270号)第4条第2号により東京都知事が認可した私立各種学校であって、外国人を対象とする学校をいう。

(2) 児童等 外国人学校に在籍する児童であって、学校教育法(昭和22年法律第29号)第4章及び第5章に規定する小学校及び中学校に準ずる教育課程を受けているものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象者は、当該児童等の保護者とし、次に掲げる要件に該当しているものとする。

(1) 昭島市の住民基本台帳に記録され、かつ、保護者及び児童等がともに昭島市の区域内に居住していること。

(2) 現に、児童等の保護者が外国人学校にたいして当該児童等の授業料の納入義務を負っていること。

(補助金の額)

第4条 補助の額は、次のとおりとする。

(1) 児童1人につき 月額 1,000円

(2) 生徒1人につき 月額 1,100円

2 月の途中から入学を開始したときはその翌月分からとし、月の途中で退学したとき、又は他の区市町村に転出したときは当該月分までとする。

(補助金の交付時期)

第5条 補助金の交付時期は、年2回とする。ただし、特別の理由が生じたときはこの限りでない。

前期 4月から9月までを9月に交付

後期 10月から翌年3月までを3月に交付

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする保護者は、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に申請するものとする。

(1) 在籍証明書(第2号様式)

(2) 昭島市の住民基本台帳に記録された外国人住民であることを証明する書類

2 前項の規定にかかわらず、保護者は、児童等の在籍する外国人学校の学校長を代理人として申請手続きを代行することができる。この場合において学校長が代行するときは、委任状を添付しなければならない。

3 保護者は、他の地方公共団体が実施する同種の補助金と重複して申請することができない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金の交付を適当と認めたとき、又は補助金の交付を不適当と認めたときは、補助金交付・不交付決定通知書(第3号様式)により、保護者又は代理人に通知するものとする。

(補助金の請求及び受領)

第8条 補助金の交付決定を受けた保護者又は代理人は、第5条に規定する交付時期ごとに市長に請求書(第4号様式)を提出し、補助金を受領するものとする。

2 前項の規定により補助金を受領したときは、市長に受領書(第5号様式)を提出するものとする。

第9条 前条の規定により補助金の交付を受けた保護者又は代理人は、遅滞なく実績報告書(第6号様式)を市長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた保護者又は代理人が次の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の使途に使用したとき。

(その他)

第11条 補助金の交付に当たっては、この要綱に定めるもののほか、昭島市補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)の定めるところによるものとする。

この要綱は、平成3年8月23日から実施し、平成3年4月1日から適用する。

(平成8年4月1日)

この要綱は、平成8年4月1日より施行する。

(平成19年12月26日)

この要綱は、平成19年12月26日から実施する。

(平成24年7月9日)

この要綱は、平成24年7月9日から実施する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

昭島市外国人学校児童・生徒保護者負担軽減補助金交付要綱

平成3年8月23日 実施

(平成24年7月9日施行)