○昭島市立小・中学校共済掛金補助要綱
昭和55年4月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、昭島市立小・中学校に在籍している児童・生徒の保護者に対して、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「振興センター」という。)が運営する災害共済掛金(以下「共済掛金」という。)のうち、保護者負担分を補助することにより、その負担を軽減し、もって学校安全の普及充実を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付対象は、昭島市(以下「市」という。)が、振興センターとの間に行う災害共済給付契約時又は更新時に昭島市立小・中学校に在籍する児童・生徒の保護者とする。
(補助額)
第3条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第10条第1号の規定に基づき市が保護者から徴収する共済掛金の額は、同令第7条第1号に掲げる10分の5を乗じて得た額とし、当該額を市が補助するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者及び準要保護者については、共済掛金は徴収せず、市が全額負担する。
(補助金交付)
第4条 保護者への補助金は、市が振興センターへ保護者負担分を含む共済掛金を支払うことをもって交付したものとする。
附則
この要綱は、昭和55年4月1日から実施する。
附則(昭和57年7月26日)
この要綱は、昭和57年7月26日から適用する。
附則(昭和61年3月1日)
この要綱は、昭和61年3月1日から適用する。
附則(平成15年10月16日)
この要綱は、平成15年10月16日から実施し、同月1日から適用する。