○昭島市特別支援教育就学奨励費支給要綱
平成12年6月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、障害のある児童生徒の保護者に対し、その就学の特殊性から保護者の経済的負担を軽減するため、保護者の負担能力の程度に応じ、特別支援学級への就学に必要な経費の一部を援助する費用(以下「就学奨励費」という。)を支給し、もって特別支援教育の普及奨励を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成26年要綱28号〕)
(対象者)
第2条 就学奨励費の支給対象者は、昭島市に住所を有し、公立小学校及び中学校の通常学級に在籍する児童生徒のうち、昭島市就学支援委員会にかかり、学校教育法施行令(昭和28年10月31日政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する者の保護者又は昭島市に住所を有し、公立小学校及び中学校の特別支援学級(固定学級)に在籍する児童生徒若しくは昭島市立小学校及び中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者とする。ただし、昭島市教育委員会就学援助費支給要綱(以下「援助費要綱」という。)第7条の規定による認定を受けた者は、対象者としない。
2 難聴、言語障害、情緒障害等の児童生徒で、学校教育法施行規則第140条第1項の規定により、障害に応じた特別の指導を受けている児童生徒の保護者については、当該児童生徒の通学に係る交通費及び当該児童生徒の通学に付き添う保護者等(付き添いが必要な場合に限る。)に係る通学同行費を次条第1項第7号の通学費として支給することができる。
(一部改正〔平成26年要綱28号〕)
(支給項目及び支給額等)
第3条 就学奨励費の支給項目は次のとおりとし、支給額は援助費要綱別表第3(以下「別表第3」という。)の額を基本とする。
(1) 学用品費(別表第3の額の2分の1を保護者実費とみなす。)
(2) 通学用品費(別表第3の額の2分の1を保護者実費とみなす。)
(3) 新入学児童生徒学用品費(別表第3の額の2分の1を保護者実費とみなす。)
(4) 校外活動費(別表第3の額の2分の1)
(5) 移動教室費及び修学旅行費(別表第3の額の2分の1)
(6) 学校給食費(別表第3の額の2分の1)
(7) 通学費(実費)
(8) 職場実習交通費(実費)
3 就学奨励費の支給方法及び支給時期は別表1のとおりとする。
(一部改正〔平成26年要綱28号・令和6年109号〕)
(1) 収入額が需要額の2.5倍未満
(2) 収入額が需要額の2.5倍以上又は収入額を証明する書類の未提出者
2 前項に規定する収入額及び需要額は、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第2条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額の算定及び需要額の測定要領により算出した額とする。
(一部改正〔令和6年要綱109号〕)
3 申請を辞退した者については、就学奨励費に係る一切の費用を支給しない。
(一部改正〔令和6年要綱109号〕)
(認定日)
第7条 前条の規定による認定の日は、毎年4月1日とする。ただし、年度の途中で特別支援学級に転学した児童生徒の保護者については、転学した月の前日の属する月の翌月の初日からとする。
(就学援助費の準用)
第9条 就学奨励費支給の手続き等において、この要綱に定めのない事項については、援助費要綱の例による。
附則
この要綱は、平成12年6月1日から実施し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年9月20日)
この要綱は、平成14年9月20日から実施し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月13日)
この要綱は、平成19年4月13日から実施し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年12月26日)
この要綱は、平成19年12月26日から実施する。
附則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から実施する。
附則(平成26年4月1日要綱第28号)
この要綱は、平成26年4月1日から実施する。
附則(平成27年4月1日要綱第22号)
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
附則(令和3年4月1日要綱第31号)
この要綱は、令和3年4月1日から実施する。
附則(令和6年8月22日要綱第109号)
この要綱は、令和6年8月22日から実施し、令和6年4月1日から適用する。
別表1(第3条関係)
支給項目 | 支給方法 | 支給時期 |
学用品費、通学用品費 新入学児童生徒学用品費 | 保護者の指定した口座に振り込む | 9月(年1回) |
校外活動費 移動教室費及び修学旅行費 職場実習交通費 | 保護者の指定した口座に振り込む | 実施後、校長からの報告を受けた後(9月以降) |
学校給食費 通学費 | 保護者の指定した口座に振り込む | 9月、10月、1月及び4月(年4回) |
(全部改正〔令和3年要綱31号〕)
(全部改正〔平成27年要綱22号〕)
(全部改正〔平成27年要綱22号〕)
(全部改正〔平成27年要綱22号〕)
(全部改正〔平成27年要綱22号〕)