○昭島市通学路安全連絡員登録要綱

平成16年2月19日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、通学路安全連絡員の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(意義)

第2条 この要綱において、「通学路安全連絡員」とは、市内の通学路及びその周辺を通過する場合においてその状況を注視し、児章・生徒の通学について危険な状況、場所等を発見したときに速やかに教育委員会に通報するものとして教育委員会の登録を受けたものをいう。

(登録)

第3条 前条の登録を受けようとするものは、昭島市通学路安全連絡員登録申請書(第1号様式)を教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、前項の申請書の提出があった場合において、通学路安全連絡員として適当であると認めるときは、当該申請書を提出したものを通学路安全連絡員として登録する。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定による登録を受けたもの(以下「登録者」という。)に昭島市通学路安全連絡員章(以下「腕章」という。)を貸与することができる。

(登録の廃止)

第4条 登録者は、前条第2項の規定による登録を廃止しようとするときは、昭島市通学路安全連絡員登録廃止書(第2号様式)(腕章の貸与を受けた登録者については、当該腕章を添えて同廃止書を)教育委員会に提出するものとする。

(報酬)

第5条 通学路安全連絡員は、無報酬とする。

(庶務)

第6条 通学路安全連絡員に関する庶務は、学校教育部教育総務課において処理する。

(一部改正〔令和4年要綱81号〕)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、通学路安全連絡員の登録に関する事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成16年2月19日から実施する。

(平成18年4月1日)

この要綱は、平成18年4月1日から実施する。

(平成18年5月1日)

この要綱は、平成18年5月1日から実施する。

(平成25年4月1日)

この要綱は、平成25年4月1日から実施する。

(平成30年6月1日要綱第70号)

この要綱は、平成30年6月1日から実施する。

(令和4年4月1日要綱第81号)

この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

(一部改正〔平成30年要綱70号〕)

画像

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昭島市通学路安全連絡員登録要綱

平成16年2月19日 実施

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成16年2月19日 実施
平成18年4月1日 種別なし
平成18年5月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成30年6月1日 要綱第70号
令和4年4月1日 要綱第81号