○昭島市児童・生徒の緊急避難場所の登録に関する要綱

平成16年4月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭島市児童・生徒の緊急避難場所の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び意義)

第2条 この要綱における昭島市児童・生徒の緊急避難場所の名称を「ピーポくんの家」とする。

2 ピーポくんの家とは、子どもたちが身体の危険を感じたときに助けを求め、及び避難できる建物をいう。

(登録)

第3条 市の区域内の建物に居住し、又は建物を管理する者で、当該建物をピーポくんの家として登録を受けようとするものは、ピーポくんの家登録申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、前項の申請書の提出があった場合において、ピーポくんの家として適当であると認めるときは、当該建物をピーポくんの家として登録する。

(ステッカーの貸与等)

第4条 教育委員会は、前条第2項の規定による登録(以下「登録」という。)に係る申請書を提出した者(以下「登録者」という。)にピーポくんの家ステッカー(第2号様式。以下「ステッカー」という。)を貸与する。

2 登録者は、登録を受けた建物の視認しやすい場所にステッカーを掲示するものとする。

(登録の廃止)

第5条 登録者は、登録を廃止しようとするときは、ステッカーを添えてピーポくんの家登録廃止書(第3号様式)を教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、登録に係る建物がピーポくんの家として不適当であると認めるときは、当該登録を廃止することができる。

(報償等)

第6条 ピーポくんの家に係る活動は、無報酬とする。

2 ピーポくんの家に係る活動中に発生した事故等については、原則として教育委員会がその責任を負うものとする。ただし、当該登録者に起因する事故等については、この限りでない。

(庶務)

第7条 ピーポくんの家の登録に関する庶務は、学校教育部教育総務課において処理する。

(一部改正〔令和4年要綱80号〕)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、ピーポくんの家の登録に関する事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から実施する。

(平成16年6月24日)

この要綱は、平成16年6月24日から実施し、同年4月1日から適用する。

(平成19年7月1日)

この要綱は、平成19年7月1日から実施し、改正後の第7条の規定は同年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日)

この要綱は、平成25年4月1日から実施する。

(令和3年4月1日)

この要綱は、令和3年4月1日から実施する。

(令和4年4月1日要綱第80号)

この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

(全部改正〔令和3年要綱30号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱30号〕)

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昭島市児童・生徒の緊急避難場所の登録に関する要綱

平成16年4月1日 実施

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成16年4月1日 実施
平成16年6月24日 種別なし
平成19年7月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 要綱第30号
令和4年4月1日 要綱第80号