○昭島市スクールガード・リーダーによる学校の巡回指導及び評価等実施要綱
平成18年1月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、「地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業」(東京都)の委託事業として、「昭島市スクールガード・リーダー」の設置及び活動について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 防犯の専門家や警察OB等をスクールガード・リーダーとして委嘱し、学校の巡回指導と評価を実施し、学校の安全体制の整備に資することを目的とする。
(委嘱)
第3条 スクールガード・リーダーの人選については、東京都からの推薦を受けた者のうち、教育委員会が適当と認めた者に委嘱する。
2 委嘱期間は委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。
(業務内容)
第4条 スクールガード・リーダーは、以下の事項について把握・点検及び評価し、必要に応じて担当校に指導・助言を行う。
(1) 登下校時の児童・生徒の安全確保のための巡回指導
(2) 通学路及び学校周辺の危険箇所の把握及び点検
(3) 校舎内外施設等の安全点検
(4) その他学校安全体制の整備に関する指導・助言
(庶務)
第5条 担当校及び巡回日時・回数等、スクールガード・リーダーの庶務に関する事項については、学校教育部教育総務課がこれを別に定める。
(一部改正〔令和4年要綱82号〕)
(報償等)
第6条 別に定める基準により、巡回回数に応じて報償を支払う。
2 スクールガード・リーダーとして活動中に発生した事故等については、当該スクールガード・リーダーがその責任を負うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、スクールガード・リーダーによる学校の巡回指導と評価等に関する事項については、教育長が別にこれを定める。
附則
この要綱は、平成18年1月1日から実施する。
附則(平成19年8月1日)
この要綱は、平成19年8月1日から実施する。
附則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から実施する。
附則(令和4年4月1日要綱第82号)
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。