○昭島市就学支援委員会設置要綱
昭和56年8月1日
実施
(設置)
第1条 昭島市内に在住し、かつ、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に定める程度の障害又はその他基準に定める程度の障害を有する就学予定者、児童又は生徒(以下「児童等」という。)に対し、適切な教育を受ける機会を提供するため、昭島市就学支援委員会(以下「就学支援委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 就学支援委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 児童等の学校教育法(昭和22年法律第26号)第72条の規定に基づく特別支援学校への就学の適否の判定(以下「就学判定」という。)に関すること。
(2) 児童等の学校教育法第81条の規定に基づく特別支援学級への就学判定に関すること。
(3) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 就学支援委員会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する委員をもつて組織する。
(1) 特別支援学級を設置する学校の校長
(2) 特別支援学級の教諭
(3) 都立の特別支援学校の教諭等
(4) 主任心理士
(5) 医師
(6) 学識経験者
(7) 主任指導主事又は統括指導主事
(8) 指導主事
(一部改正〔平成26年要綱35号・28年47号・29年43号・31年42号〕)
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 教育委員会は、委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱することができる。
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 就学支援委員会に委員長を置く。
2 委員長は、第3条第1号の委員をもつて充てる。
3 委員長は、就学支援委員会を代表し、会務を総括する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。
(一部改正〔平成26年要綱35号・28年47号〕)
(会議)
第6条 就学支援委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は、就学支援委員会を招集する場合には、会議の日時、場所、審議事項及びその他必要な事項を定め、審議事項に応じて就学支援委員会に出席すべき委員を第3条の規定により委嘱された委員の中から選定し、これらを当該委員に通知する。
(一部改正〔平成28年要綱47号〕)
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聴取することができる。
(報告)
第8条 委員長は、就学判定の結果及び就学支援の状況を教育委員会教育長に報告する。
(守秘義務及び個人情報保護義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密や個人情報を漏らすこと、みだりに他人に知らせることはしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 就学支援委員会の会議は、非公開とする。
(追加〔平成28年要綱47号〕)
(事務局)
第10条 就学支援委員会の事務局は、学校教育部指導課に置き、就学支援委員会の庶務を処理する。
(一部改正〔平成28年要綱47号〕)
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。
(一部改正〔平成28年要綱47号〕)
附則
1 この要綱は、昭和56年8月1日から施行する。
2 昭島市心身障害児教育措置検討委員会設置要綱は廃止する。
附則(平成元年4月1日)
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月1日)
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日)
この要綱は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成19年5月7日)
この要綱は、平成19年5月7日から実施し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月1日)
この要綱は、平成20年4月1日から実施する。
附則(平成21年5月19日)
この要綱は、平成21年5月19日から実施する。
附則(平成22年4月26日)
この要綱は、平成22年4月26日から実施する。
附則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から実施する。
附則(平成26年4月1日要綱第35号)
この要綱は、平成26年4月1日から実施する。
附則(平成28年4月1日要綱第47号)
この要綱は、平成28年4月1日から実施する。
附則(平成29年4月1日要綱第43号)
この要綱は、平成29年4月1日から実施する。
附則(平成31年4月1日要綱第42号)
この要綱は、平成31年4月1日から実施する。