○昭島市難聴・言語障害通級指導学級入退級判定委員会要綱

平成23年4月1日

実施

(設置)

第1条 昭島市立学校の通常の学級に在籍し、かつ、聴覚障害、言語障害等により特別な支援を必要とする児童に適切な教育を受ける機会を提供するため、昭島市難聴・言語障害通級指導学級入退級判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 判定委員会は、昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めに応じ、前条に規定する児童を難聴・言語障害通級指導学級(以下「通級指導学級」という。)に入級させ、又は通級指導学級から退級させることの適否について協議し、その結果を教育委員会に報告する。

(一部改正〔平成26年要綱34号〕)

(組織)

第3条 判定委員会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する委員をもって組織する。

(1) 通級指導学級を設置する学校(以下「設置校」という。)の校長

(2) 学識経験者

(3) 臨床心理士又は臨床発達心理士

(4) 通級指導学級を担当する教諭

(5) 指導主事

(6) 教育相談員

(7) その他教育委員会が必要と認めた者

(一部改正〔平成26年要綱34号〕)

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。

2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱することができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 判定委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、設置校の校長とする。

3 判定委員会は、教育委員会の求めに応じ委員長が招集する。

(通級指導学級への入級審査手続)

第6条 通級指導学級への入級を希望する児童の保護者は、難聴・言語障害通級指導学級入級相談申込書(第1号様式。以下「入級相談申込書」という。)を当該児童が在籍する学校(以下「在籍校」という。)の校長に提出する。

(一部改正〔平成26年要綱34号・29年47号〕)

(児童の入級の適否決定等)

第7条 判定委員会は、教育的、心理学的及び医学的な観点から、児童の通級指導学級への入級の適否を判定する。

2 教育委員会は、前項の規定に基づき入級が適当との報告を受けたときは、難聴・言語障害通級指導学級入級通知書(第3号様式)により在籍校の校長、設置校の校長及び当該児童の保護者に通知する。

3 教育委員会は、第1項の規定に基づき入級が不適当との報告を受けたときは、難聴・言語障害通級指導学級入退級判定委員会結果報告書(第4号様式。以下「結果報告書」という。)により在籍校の校長に通知する。また、その旨を当該児童の保護者に報告する。

4 教育委員会は、判定委員会に諮るいとまがなく、かつ、教育上緊急に配慮が必要と判断した場合は、事後の判定委員会に諮ることを条件に入級を決定することができる。

(一部改正〔平成26年要綱34号〕)

(通級指導学級の退級審査手続)

第8条 通級指導学級からの退級を希望する児童の保護者は、難聴・言語障害通級指導学級退級申込書(第5号様式。以下「退級申込書」という。)を在籍校の校長に提出する。

2 退級申込書の提出を受けた在籍校の校長は、退級申込書の写しを教育委員会に提出するものとする。

(一部改正〔平成26年要綱34号〕)

(児童の退級の適否決定等)

第9条 判定委員会は、教育的、心理学的及び医学的な観点から、児童の通級指導学級からの退級の適否を判定する。

2 教育委員会は、前項の規定に基づき退級が適当との報告を受けたときは、難聴・言語障害通級指導学級退級通知書(第6号様式)により在籍校の校長、設置校の校長及び当該児童の保護者に通知する。

3 教育委員会は、第1項の規定に基づき退級が不適当との報告を受けたときは、結果報告書により在籍校の校長に通知する。また、その旨を当該児童の保護者に報告する。

(一部改正〔平成26年要綱34号〕)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が判定委員会に諮って定める。

この要綱は、平成23年4月1日から実施する。

(平成25年5月1日)

この要綱は、平成25年5月1日から実施する。

(平成26年4月1日要綱第34号)

この要綱は、平成26年4月1日から実施する。

(平成29年4月1日要綱第47号)

この要綱は、平成29年4月1日から実施する。

(令和3年7月1日要綱第199号)

この要綱は、令和3年7月1日から実施する。

(全部改正〔令和3年要綱199号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱199号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱199号〕)

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昭島市難聴・言語障害通級指導学級入退級判定委員会要綱

平成23年4月1日 実施

(令和3年7月1日施行)