○昭島市立学校学校評議員要綱
平成13年4月1日
実施
(設置)
第1条 昭島市立学校の管理運営に関する規則(昭和47年昭島市教育委員会規則第1号)第10条の4の規定に基づき、昭島市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に昭島市立学校学校評議員(以下「学校評議員」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 学校評議員は、当該学校の長(以下「校長」という。)の求めに応じ、当該学校の教育目標、教育計画及び教育活動、地域との連携その他校長の権限に属する学校運営について意見を述べるものとする。
(定数)
第3条 学校評議員の定数は、各学校8人以内とする。
(推薦)
第4条 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解と識見を有する者のうちから校長が昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に推薦する。
(委嘱)
第5条 教育委員会は、前条の推薦を受けたときは、適任と認められる者に学校評議員を委嘱する。
(任期)
第6条 学校評議員の任期は、委嘱の日から当該日が属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
(運営)
第7条 校長は、必要に応じ学校評議員を招集し、意見を聞くことができる。
(守秘義務)
第8条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を辞した後も、同様とする。
(報酬)
第9条 学校評議員は、無報酬とする。
(庶務)
第10条 学校評議員に関する庶務は、校長が所属職員に分担させることができる。
(雑則)
第11条 この要綱の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から実施する。