○昭島市立学校教科用図書選定資料作成委員会等に関する要綱

平成13年4月1日

実施

(設置)

第1条 昭島市立学校における教科用図書の適正な採択を行うため、昭島市立学校教科用図書選定資料作成委員会(以下「作成委員会」という。)及び昭島市立学校教科用図書選定資料作成委員会調査研究部会(以下「調査研究部会」という。)を置く。

(一部改正〔平成26年要綱29号〕)

(所掌事項)

第2条 作成委員会は、昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指示に基づき、教科用図書の採択に関する事項を調査研究し、教育委員会が採択するための資料を作成する。

2 調査研究部会は、教育委員会の指示に基づく前項の作成委員会の調査研究事項をその教科ごとに分担し、当該事項を調査研究し、その旨を作成委員会に報告する。

(一部改正〔平成26年要綱29号〕)

(作成委員会の構成)

第3条 作成委員会の構成は、次に掲げるとおりとする。

(1) 昭島市立小学校教科用図書選定資料作成委員会

(2) 昭島市立中学校教科用図書選定資料作成委員会

(一部改正〔平成26年要綱29号〕)

第4条 調査研究部会の構成は、校種(小学校又は中学校の種別をいう。)及び種目(義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第13条第1項に規定する種目をいう。)ごとに構成する。

(一部改正〔平成26年要綱29号・31年43号〕)

(組織)

第5条 作成委員会委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 昭島市立小学校教科用図書選定資料作成委員会

 昭島市立小学校校長会の代表者 1名

 昭島市立小学校副校長会の代表者 1名

 前条に規定する調査研究部会の部長

 学識経験のある者 1名

 児童の保護者 3名

(2) 昭島市立中学校教科用図書選定資料作成委員会

 昭島市立中学校校長会の代表者 1名

 昭島市立中学校副校長会の代表者 1名

 前条に規定する調査研究部会の部長

 学識経験のある者 1名

 生徒の保護者 3名

2 前条の小学校における調査研究部会委員は、調査研究部会ごとに次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。ただし、教育長が認めた場合はこの限りでない。

(1) 昭島市立小学校校長会の代表者 1名

(2) 昭島市立小学校校長が推薦する教員 教職経験が2年以上の者7名以内

3 前条の中学校における調査研究部会委員は、調査研究部会ごとに次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。ただし、教育長が認めた場合はこの限りでない。

(1) 昭島市立中学校校長会又は副校長会の代表者 1名

(2) 昭島市立中学校校長が推薦する教員 教職経験が2年以上の者6名以内

4 教育委員会は、委員が欠けた場合は、補欠委員を委嘱することができる。

(一部改正〔平成26年要綱29号・31年43号・令和6年69号〕)

(欠格事項)

第6条 教科用図書の採択に関し、直接の利害を有すると認められる者は、作成委員会及び調査研究部会の委員になることができない。

(一部改正〔平成26年要綱29号〕)

(解任)

第7条 教育委員会は、作成委員会及び調査研究部会の委員が、教科用図書の採択に直接の利害関係を有する等、その職務を行うに不適当と認められたときは、その職を解くことができる。

(一部改正〔平成26年要綱29号〕)

(委員の任期)

第8条 作成委員会委員の任期は、第2条第1項の規定により教育委員会に報告を終了したときまでとする。

2 調査研究部会委員の任期は、第2条第2項の規定により作成委員会に報告を終了したときまでとする。

(一部改正〔平成26年要綱29号〕)

(採択委員会の委員長及び副委員長)

第9条 各作成委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、各作成委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(一部改正〔平成26年要綱29号〕)

(会議)

第10条 各作成委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 各作成委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、各作成委員会の議長となる。

4 各作成委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(一部改正〔平成26年要綱29号〕)

(調査研究部会の部長)

第11条 各調査研究部会に部長を置く。

2 部長は、各調査研究部会委員のうち校長又は副校長の職にある者を充てる。

3 部長は、各調査研究部会を代表し、会務を総理する。

(会議の非公開)

第12条 作成委員会及び調査研究部会の会議は、非公開とする。

(一部改正〔平成26年要綱29号〕)

(守秘義務)

第13条 作成委員会及び調査研究部会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(一部改正〔平成26年要綱29号〕)

(教育委員会での説明)

第14条 作成委員会は教育委員会の求めに応じ、教育委員会の会議に出席し、調査研究の事項について説明を行う。

(追加〔平成26年要綱29号〕)

(庶務)

第15条 作成委員会及び調査研究部会の庶務は、教育委員会学校教育部指導課において処理する。

(一部改正〔平成26年要綱29号〕)

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、作成委員会及び調査研究部会の運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(一部改正〔平成26年要綱29号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(昭島市公立学校教科用図書採択要綱の廃止)

2 昭島市公立学校教科用図書採択要綱(平成11年4月1日施行)は、廃止する。

(平成20年4月1日)

この要綱は、平成20年4月1日から実施する。

(平成25年4月1日)

この要綱は、平成25年4月1日から実施する。

(平成26年4月1日要綱第29号)

この要綱は、平成26年4月1日から実施する。

(平成31年4月1日要綱第43号)

この要綱は、平成31年4月1日から実施する。

(令和6年4月1日要綱第69号)

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

昭島市立学校教科用図書選定資料作成委員会等に関する要綱

平成13年4月1日 実施

(令和6年4月1日施行)