○昭島市公立小・中学校教育研究会補助金交付要綱

平成14年4月1日

実施

(目的)

第1条 この要綱は、昭島市公立小学校教育研究会(以下「小教研」という。)及び昭島市公立中学校教育研究会(以下「中教研」という。)に対し補助金を交付することにより、昭島市立小・中学校における教育活動の充実及び教員の資質向上を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 この補助金は、小教研又は中教研が実施する次に掲げる事業に要する費用の一部について交付するものとする。

(1) 教科に関する研究及び研修

(2) 教科以外の学校教育に関する研究及び研修

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認めた事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる額とする。

(1) 小教研 当該年度の4月1日における会員数に1,200円を乗じて得た額

(2) 中教研 当該年度の4月1日における会員数に1,200円を乗じて得た額

(一部改正〔令和3年要綱32号〕)

(補助金の交付申請)

第4条 補助を受けようとする小教研又は中教研の会長(以下「会長」という。)は、当該年度の5月20日までに教育研究会補助金交付申請書(第1号様式次条において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、申請書の提出を受けたときは、当該申請書の内容が適正であるかを審査し、補助金交付を適当と認めた場合は、教育研究会補助金交付決定通知書(第2号様式)により会長に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 会長は、前条に規定する補助金の交付決定を受けたときは、交付決定日から10日以内に教育研究会補助金交付請求書(第3号様式次条において「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は、請求書の提出を受けたときは、当該請求書の内容が適正であるかを審査し、会長に補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 会長は、当該年度の事業終了後、速やかに教育研究会補助金実績報告書兼補助金精算書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 市長は、会長が不正な行為により補助金の交付を受けた場合は、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

2 会長は、前条に規定する実績報告において事業の縮小等により返還すべき補助金が生じたときは、当該補助金を速やかに返還しなければならない。

この要綱は、平成14年4月1日から実施する。

(平成15年4月1日)

この要綱は、平成15年4月1日から実施する。

(平成20年4月1日)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附 側(令和3年4月1日要綱第32号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日要綱第198号)

この要綱は、令和3年7月1日から実施する。

(全部改正〔令和3年要綱198号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱198号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱198号〕)

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昭島市公立小・中学校教育研究会補助金交付要綱

平成14年4月1日 実施

(令和3年7月1日施行)