○昭島市立学校教育活動支援者活用要綱

平成14年4月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭島市立小学校及び昭島市立中学校(以下これらを「学校」という。)において昭島市立学校教育活動支援者(以下「教育活動支援者」という。)の活用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(活用内容)

第2条 教育活動支援者は、校長、副校長、担当教員との連携のもとに、学校の実情に合わせて次に掲げる事業を行う。

(1) 学校環境整備の支援

(2) 学習活動の支援

(3) その他校長が教育活動活性化のために必要と認めること。

(教育活動支援者の要件)

第3条 教育活動支援者は、次の各号に掲げる要件を備える者のうちから、校長が決定する。

(1) 学校の職員以外の者

(2) 学校教育に理解を有する者

(3) 学校の教育活動への協力を得られる者

(教育活動支援者の活用時間)

第4条 教育活動支援者を活用できる時間は、児童・生徒が学校において学習を行う時間を原則とし、校長が教育活動支援者との協議により決定する。

(禁止事項)

第5条 教育活動支援者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 教育活動支援者として知り得た秘密を他に漏らすこと。

(2) 学校内での政治的行為

(3) 学校内での思想、信教及び信条に関する行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育活動支援者としてふさわしくない行為

(報償)

第6条 教育活動支援者に教育長が別に定める基準に従い謝礼金を支払うことができる。

(庶務)

第7条 学校における教育活動支援者に関する庶務は、校長が所属職員に分担させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、教育活動支援者の活用に必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から実施する。

(平成20年4月1日)

この要綱は、平成20年4月1日から実施する。

昭島市立学校教育活動支援者活用要綱

平成14年4月1日 実施

(平成20年4月1日施行)