○昭島市立学校移動教室等参加児童・生徒補助金交付要綱
平成14年4月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、昭島市立学校が実施する移動教室及び修学旅行(以下「移動教室等」という。)に参加する児童・生徒に対し補助金を交付することにより、保護者負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 小学校第5学年の移動教室 児童1人当たり 1,000円(2泊の場合は、3,000円)
(2) 小学校第6学年の移動教室 児童1人当たり 5,850円
(3) 中学校第1学年又は第2学年の移動教室 生徒1人当たり 3,200円
(4) 中学校第3学年の修学旅行 生徒1人当たり 7,400円
(一部改正〔平成27年要綱19号・29年40号〕)
(補助金の交付申請)
第3条 補助を受けようとする小・中学校の校長(以下「校長」という。)は、移動教室等が実施される60日前までに、移動教室等参加児童・生徒補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第4条 市長は、申請書の提出を受けたときは、当該申請書の内容が適正であるかを審査し、補助金を交付すべきものと認めた場合は、移動教室等参加児童・生徒補助金交付決定通知書(第2号様式。以下「交付決定通知書」という。)により校長に通知するものとする。
2 校長は、請求書を提出するときに、児童・生徒の転入・転出等やむを得ない理由が生じた場合に限り、交付決定通知書の金額に対して、当該人数分の金額を加え、又は減じた金額を請求することができる。この場合において、校長は、請求書にその理由を明確に記さなければならない。
(補助金の交付)
第6条 市長は、請求書の提出を受けたときは、当該請求書の内容が適正であるかを審査し、校長に補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第7条 校長は、移動教室等が終了後、速やかに移動教室等参加児童・生徒補助金実績報告書兼補助金精算書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 市長は、校長が不正な行為により補助金の交付を受けた場合は、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
2 校長は、前条に規定する実績報告において参加児童・生徒数の減少等により返還すべき補助金が生じたときは、当該補助金を速やかに返還しなければならない。
(補助金の追加交付)
第10条 市長は、追加請求書の提出を受けたときは、当該追加請求書の内容が適正であるかを審査し、校長に補助金を追加交付するものとする。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から実施する。
附則(平成23年4月1日)
この要綱は、平成23年4月1日から実施する。
附則(平成27年4月1日要綱第19号)
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
附則(平成29年4月1日要綱第40号)
この要綱は、平成29年4月1日から実施する。