○昭島市立学校移動教室等参加児童・生徒補助金交付要綱

平成14年4月1日

実施

(目的)

第1条 この要綱は、昭島市立学校が実施する移動教室及び修学旅行(以下「移動教室等」という。)に参加する児童・生徒に対し補助金を交付することにより、保護者負担の軽減を図ることを目的とする。

(補助内容)

第2条 この補助金は、昭島市立学校に在籍する児童・生徒が次の各号に掲げる行事に参加する場合に、当該各号に掲げる額を交付するものとする。

(1) 小学校第5学年の移動教室 児童1人当たり 1,000円(2泊の場合は、3,000円)

(2) 小学校第6学年の移動教室 児童1人当たり 5,850円

(3) 中学校第1学年又は第2学年の移動教室 生徒1人当たり 3,200円

(4) 中学校第3学年の修学旅行 生徒1人当たり 7,400円

(一部改正〔平成27年要綱19号・29年40号〕)

(補助金の交付申請)

第3条 補助を受けようとする小・中学校の校長(以下「校長」という。)は、移動教室等が実施される60日前までに、移動教室等参加児童・生徒補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、申請書の提出を受けたときは、当該申請書の内容が適正であるかを審査し、補助金を交付すべきものと認めた場合は、移動教室等参加児童・生徒補助金交付決定通知書(第2号様式。以下「交付決定通知書」という。)により校長に通知するものとする。

(補助金の請求)

第5条 校長は、前条に規定する補助金の交付決定を受けたときは、移動教室等が実施される30日前までに、移動教室等参加児童・生徒補助金交付請求書(第3号様式。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 校長は、請求書を提出するときに、児童・生徒の転入・転出等やむを得ない理由が生じた場合に限り、交付決定通知書の金額に対して、当該人数分の金額を加え、又は減じた金額を請求することができる。この場合において、校長は、請求書にその理由を明確に記さなければならない。

(補助金の交付)

第6条 市長は、請求書の提出を受けたときは、当該請求書の内容が適正であるかを審査し、校長に補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 校長は、移動教室等が終了後、速やかに移動教室等参加児童・生徒補助金実績報告書兼補助金精算書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 市長は、校長が不正な行為により補助金の交付を受けた場合は、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

2 校長は、前条に規定する実績報告において参加児童・生徒数の減少等により返還すべき補助金が生じたときは、当該補助金を速やかに返還しなければならない。

(補助金の追加請求)

第9条 校長は、第7条に規定する実績報告において参加児童・生徒数の増加等により追加請求すべき補助金が生じたときは、速やかに移動教室等参加児童・生徒補助金追加交付請求書(第5号様式。以下「追加請求書」という。)を市長に提出するものとする。

(補助金の追加交付)

第10条 市長は、追加請求書の提出を受けたときは、当該追加請求書の内容が適正であるかを審査し、校長に補助金を追加交付するものとする。

この要綱は、平成14年4月1日から実施する。

(平成23年4月1日)

この要綱は、平成23年4月1日から実施する。

(平成27年4月1日要綱第19号)

この要綱は、平成27年4月1日から実施する。

(平成29年4月1日要綱第40号)

この要綱は、平成29年4月1日から実施する。

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昭島市立学校移動教室等参加児童・生徒補助金交付要綱

平成14年4月1日 実施

(平成29年4月1日施行)