○昭島市立学校の学校支援員配置等に関する要綱

平成18年4月1日

実施

(目的)

第1条 この要綱は、昭島市立小・中学校(以下「学校」という。)において学校支援員(以下「支援員」という。)を配置することにより、児童・生徒の生活習慣定着、学校不適応への対応及び学習指導の工夫・改善への支援を行うことを目的とする。

(支援員の種別)

第2条 支援員の種別は、学級支援員、適応指導支援員及び学習指導支援員とする。

(職務)

第3条 支援員は、次に掲げる職務に従事する。

(1) 学級支援員 主に小学校低学年等の生活習慣の定着に関すること。

(2) 適応指導支援員 主に中学校における学校不適応生徒への対応

(3) 学習指導支援員 主に学習指導の工夫・改善

(支援員の資格)

第4条 支援員は、学校教育に関して理解を示し、支援する意欲のある者とする。

(支援員の守秘義務)

第5条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も、同様とする。

(支援員の選考)

第6条 支援員の配置を希望する学校は、支援員として適任者と思われる者を選考する。

(配置申請)

第7条 昭島市立学校長(以下「校長」という。)は、支援員の配置を希望する場合、原則として配置を希望する2週間前までに学校支援員配置申請書(第1号様式)を昭島市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出する。

2 前項の規定にかかわらず、学級支援員については、年度当初の始業式翌日から4月末日までの間、各小学校に1人を配置する。この場合において、校長は、配置年度の前の3月末日までに4月学級支援員配置申請書(第2号様式)を教育長に提出する。

(配置決定)

第8条 教育長は、前条第1項の申請があったときは、指導主事等に当該学校を訪問させ、現状を把握し、及び校長からの聞き取りを実施し、配置を決定したときは、学校支援員配置決定通知書(第3号様式)により当該申請をした校長に通知する。

2 前条第2項に定める学級支援員については、前項の規定にかかわらず各小学校に配置する。

(解職)

第9条 教育長は、支援員が次のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 解職を申し出た場合

(2) 勤務成績が良好でない場合

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられない場合

(4) その他、その職に必要な適格性を欠く場合

(報償)

第10条 教育長は、支援員に予算の範囲内で謝礼金を支払うことができる。

(庶務)

第11条 支援員の配置に関わる事務については、学校教育部指導課教職員係が処理する。

(その他)

第12条 この要綱で定めるもののほか、支援員の配置に関する事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から実施する。

(平成25年4月1日)

この要綱は、平成25年4月1日から実施する。

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昭島市立学校の学校支援員配置等に関する要綱

平成18年4月1日 実施

(平成25年4月1日施行)