○昭島市立学校の学校支援員配置等に関する要綱
平成18年4月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、昭島市立小・中学校(以下「学校」という。)において学校支援員(以下「支援員」という。)を配置することにより、児童・生徒の生活習慣定着、学校不適応への対応及び学習指導の工夫・改善への支援を行うことを目的とする。
(支援員の種別)
第2条 支援員の種別は、学級支援員、適応指導支援員及び学習指導支援員とする。
(職務)
第3条 支援員は、次に掲げる職務に従事する。
(1) 学級支援員 主に小学校低学年等の生活習慣の定着に関すること。
(2) 適応指導支援員 主に中学校における学校不適応生徒への対応
(3) 学習指導支援員 主に学習指導の工夫・改善
(支援員の資格)
第4条 支援員は、学校教育に関して理解を示し、支援する意欲のある者とする。
(支援員の守秘義務)
第5条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も、同様とする。
(支援員の選考)
第6条 支援員の配置を希望する学校は、支援員として適任者と思われる者を選考する。
(配置申請)
第7条 昭島市立学校長(以下「校長」という。)は、支援員の配置を希望する場合、原則として配置を希望する2週間前までに学校支援員配置申請書(第1号様式)を昭島市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出する。
(解職)
第9条 教育長は、支援員が次のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) 解職を申し出た場合
(2) 勤務成績が良好でない場合
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられない場合
(4) その他、その職に必要な適格性を欠く場合
(報償)
第10条 教育長は、支援員に予算の範囲内で謝礼金を支払うことができる。
(庶務)
第11条 支援員の配置に関わる事務については、学校教育部指導課教職員係が処理する。
(その他)
第12条 この要綱で定めるもののほか、支援員の配置に関する事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から実施する。
附則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から実施する。