○昭島市スクールインターンシップ事業実施要綱

平成20年4月1日

実施

(目的)

第1条 この要綱は、昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が昭島市の近隣に所在する大学と連携・協力をし、昭島市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)において実施する当該大学の学生にかかる教育活動の実習(以下「スクールインターンシップ」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会の責務)

第2条 教育委員会は、連携・協力ができる大学とスクールインターンシップの実施に必要な協定を締結しなければならない。

2 教育委員会は、学校及び協定を締結した大学(以下「協定大学」という。)と緊密に連絡をとり、スクールインターンシップの適正な運営の確保に努めなければならない。

(実施申請)

第3条 スクールインターンシップの実施を希望する学校(以下「希望校」という。)は、スクールインターンシップに関する教育計画等を教育課程に位置付け、昭島市スクールインターンシップ活用計画書(第1号様式。以下「活用計画書」という。)に必要書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により希望校から申請があったときは、速やかに活用計画書及び関係書類を審査し、適正であると認めるときは、当該活用計画書及び関係書類の写しを添えて、協定大学に通知するものとする。

3 前項の規定により通知を受けた協定大学は、速やかに認定課程への位置付けの可否を決定し、昭島市スクールインターンシップ実施回答書(第2号様式)により教育委員会に回答するものとする。

(実施承認)

第4条 教育委員会は、協定大学から認定課程への位置付けが可能と回答を受けたときは、スクールインターンシップの実施の承認を決定するとともに昭島市スクールインターンシップ実施承認決定通知書(第3号様式)により当該協定大学及び希望校に通知するものとする。

2 教育委員会は、協定大学から認定課程への位置付けが不可能と回答を受けたときは、スクールインターンシップの実施の不承認を決定するとともに昭島市スクールインターンシップ実施不承認決定通知書(第4号様式)により希望校に通知するものとする。

(派遣手続)

第5条 前条第1項の規定によりスクールインターンシップの実施の承認を受けた協定大学(以下「派遣大学」という。)は、指定された日までに昭島市スクールインターンシップ派遣確認書(第5号様式。以下「派遣確認書」という。)を教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、派遣大学から派遣確認書の提出を受けたときは、その内容を確認の上、昭島市スクールインターンシップ派遣確認通知書(第6号様式。以下「派遣確認通知書」という。)に派遣確認書の写しを添えて、前条第1項の規定により昭島市スクールインターンシップの実施の承認を受けた希望校(以下「実施承認校」という。)に通知するものとする。

3 実施承認校は、派遣確認通知書の送付を受けたときは、速やかに当該通知書に記載されている学生(以下「派遣学生」という。)と連絡調整を行い、昭島市スクールインターンシップ実習受入回答書(第7号様式。以下「実習受入回答書」という。)を、教育委員会に提出するものとする。

4 教育委員会は、実習受入回答書の提出があったときには、速やかにその内容を確認し、派遣学生の受入れが可能であると認めるときはスクールインターンシップの派遣の承認を決定するとともに昭島市スクールインターンシップ派遣承認決定通知書(第8号様式)により、派遣学生の受入れが不可能であると認めるときはスクールインターンシップの派遣の不承認を決定するとともに昭島市スクールインターンシップ派遣不承認決定通知書(第9号様式)により、派遣大学に通知するものとする。

(派遣学生の実習資格)

第6条 派遣学生は、在籍する大学からスクールインターンシップに関する認定課程の履修が認められ、かつ、スクールインターンシップを受け入れる教育委員会の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、スクールインターンシップを受けることはできない。

(1) 感染の恐れのある疾病のある者

(2) 学校の正常な教育活動を妨げる恐れのある者

(一部改正〔令和5年要綱28号〕)

(派遣学生への指導)

第7条 実施承認校は、派遣学生の指導教諭を定め、当該学生の指導に当たらせるとともに実習状況を的確に把握し、派遣大学の指導に資するため当該大学が定める様式による資料等を作成するものとする。

(辞退等の届出)

第8条 実施承認校又は派遣大学は、スクールインターンシップの派遣承認の決定後、やむを得ない事由によりスクールインターンシップを実施することができない事態が生じたときは、教育委員会の同意を得て、スクールインターンシップの実施の辞退又は期間等の変更をすることができる。

2 前項の規定により、実施承認校又は派遣大学がスクールインターンシップの実施の辞退又は期間等の変更をしようとするときは、昭島市スクールインターンシップ辞退・変更届出書(第10号様式。以下「辞退・変更届出書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定により実施承認校から辞退・変更届出書の提出を受けたときは、速やかにその内容を確認の上、その写しとともに昭島市スクールインターンシップ辞退・変更通知書(第11号様式。以下「辞退・変更通知書」という。)により派遣大学に通知するものとし、派遣大学から辞退・変更届出書の提出を受けたときは、速やかにその内容を確認の上、その写しとともに辞退・変更通知書を実施承認校に通知するものとする。

(取消し)

第9条 教育委員会は、実施承認校におけるスクールインターンシップの適正な運営を確保するため、派遣学生が次の各号のいずれかに該当する行為があったと認めるときは、スクールインターンシップの派遣承認を取消すことができる。

(1) 派遣学生が第6条に規定する資格を欠くと判明したとき。

(2) 派遣学生が、実施承認校の指導に従わないとき。

2 教育委員会は、前項の規定により派遣承認の取消しをしようとするときは、あらかじめ実施承認校及び派遣大学の意見を聴かなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定により派遣承認の取消しをするときは、昭島市スクールインターンシップ派遣承認取消通知書(第12号様式)により実施承認校及び派遣大学に通知しなければならない。

4 派遣大学は、教育課程の適正な管理のため、実施承認校が派遣学生への誠実な指導を行わないと認めるときは、スクールインターンシップ実施を取消すことができる。

5 派遣大学は、前項の規定により実施の取消しをしようとするときは、あらかじめ教育委員会の意見を聴かなければならない。

6 派遣大学は、前項の規定により実施の取消しをするときは、昭島市スクールインターンシップ実施取消通知書(第13号様式)により教育委員会に通知しなければならない。

7 教育委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、その写しを実施承認校に通知しなければならない。

(終了通知)

第10条 実施承認校は、スクールインターンシップが終了したときは、昭島市スクールインターンシップ実施報告書(第14号様式。以下「実施報告書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による実施報告書の提出があったときは、速やかに昭島市スクールインターンシップ終了報告書(第15号様式)により派遣大学に報告しなければならない。

(調査)

第11条 教育委員会は、スクールインターンシップの実施状況などについて必要があるときは、派遣大学等から報告を求めることができる。

(庶務)

第12条 昭島市スクールインターンシップ事業の庶務は、学校教育部指導課において処理する。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、スクールインターンシップの実施について必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は平成20年4月1日から実施する。

(平成25年4月1日)

この要綱は、平成25年4月1日から実施する。

(令和5年4月1日要綱第28号)

この要綱は、令和5年4月1日から実施する。

画像

(全部改正〔令和3年要綱201号〕)

画像

画像

画像

(全部改正〔令和3年要綱201号〕)

画像

画像

画像

画像

画像

(全部改正〔令和3年要綱201号〕)

画像

画像

画像

(全部改正〔令和3年要綱201号〕)

画像

画像

画像

昭島市スクールインターンシップ事業実施要綱

平成20年4月1日 実施

(令和5年4月1日施行)