○昭島市立学校特別支援教育支援員配置要綱
平成20年4月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、昭島市立小・中学校(以下「学校」という。)に特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を配置することにより、学校に在籍する特別な支援や配慮を特に行う必要がある児童・生徒に対し、合理的配慮を適切に提供することを目的とする。
(一部改正〔平成30年要綱47号〕)
(定義)
第2条 この要綱における「合理的配慮」とは、障害のある児童・生徒から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合は、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、障害者が個々の場面において必要としている社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組であり、その実施に伴う負担が過重でないものをいう。
(追加〔平成30年要綱47号〕)
(対象児童・生徒)
第3条 支援員は、学校に在籍する児童・生徒のうち、昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別な支援や配慮を特に行う必要があると認めるもの(以下「対象児童・生徒」という。)に対して合理的配慮にかかる支援を行う。
(追加〔平成30年要綱47号〕)
(職務)
第4条 支援員は、配置された学校の校長(以下「校長」という。)の監督のもと、担当教員と協力し、合理的配慮にかかる支援として、対象児童・生徒に対する生活習慣の定着、学校における対象児童・生徒の安全確保及び学習指導等の支援に関する職務に従事する。
(一部改正〔平成30年要綱47号〕)
(支援員の要件)
第5条 支援員は、特別支援教育に関して理解を示し、支援する意欲のある者とする。
(一部改正〔平成30年要綱47号〕)
(服務)
第6条 支援員は、職務を従事するに当たって、校長の職務上の命令に従わなければならない。
2 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も、同様とする。
3 支援員は、校長に対し、定期に又はその求めに応じて、自らの活動状況及び対象児童・生徒の様子を報告しなければならない。
(一部改正〔平成30年要綱47号〕)
(支援員の選考)
第7条 支援員の配置を希望する校長は、支援員として適任者と思われる者を選考する。
(一部改正〔平成30年要綱47号〕)
(配置申請)
第8条 校長は、対象児童・生徒の把握を行った上、合理的配慮にかかる支援のため、支援員の配置を希望する必要があると判断した場合、教育委員会に対して特別支援教育支援員配置申請書(第1号様式)および教育委員会が求める書類を提出しなければならない。
(一部改正〔平成30年要綱47号〕)
(一部改正〔平成30年要綱47号〕)
(解職)
第10条 教育委員会は、支援員が次のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) 解職を申し出た場合
(2) 活動態度が良好でない場合
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられない場合
(4) その他、支援員として適格性を欠く場合
(一部改正〔平成30年要綱47号〕)
(報償)
第11条 支援員に、活動時間に応じ予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。
(一部改正〔平成30年要綱47号〕)
(活動時間等)
第12条 支援員の活動時間は、第9条の規定により配置の決定がされた期間及び時間とする。
(一部改正〔平成30年要綱47号〕)
(報告)
第13条 校長は、特別支援教育支援員活動報告書(第3号様式)を毎月作成し、翌月5日までに昭島市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に報告しなければならない。
(一部改正〔平成30年要綱47号〕)
(費用弁償)
第14条 支援員の出張は原則として認めない。ただし、教育長が必要と認めた場合には、交通費の実費相当額を支給するものとする。
2 校長は支援員が出張しようとする場合に、あらかじめ特別支援教育支援員出張承認願(第4号様式)に必要事項を記載し、教育長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成30年要綱47号〕)
(庶務)
第15条 支援員に関する庶務は、学校教育部指導課において処理する。
(一部改正〔平成30年要綱47号〕)
(その他)
第16条 この要綱で定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(一部改正〔平成30年要綱47号〕)
附則
この要綱は、平成20年4月1日から実施する。
附則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から実施する。
附則(平成30年4月1日要綱第47号)
この要綱は、平成30年4月1日から実施する。