○昭島市立中学校部活動指導補助員に関する要綱
平成20年4月1日
実施
昭島市立中学校部活動指導補助員に関する要綱(平成8年4月1日実施)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、昭島市立中学校(以下「中学校」という。)の教育活動の一環として活動している部の活動(以下「部活動」という。)を補助するため、指導補助員を配置し、もって部活動の充実及び円滑な推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「指導補助員」とは、中学校の部活動を指導する顧問教諭の指導助言を受け、当該教諭を補助する者をいう。
(配置要件)
第3条 指導補助員を配置する要件は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 部活動を指導する顧問教諭の技術指導及び練習の補助を必要とする場合
(2) 部活動における技術の向上及び練習の充実を図るために必要とする場合
(資格)
第4条 指導補助員の資格は、次の各号に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 心身ともに健康であり、部活動の意義を理解し、かつ、指導補助員としての立場を誠実に遂行できる者
(2) 指導補助員を必要とする種目の専門的知識及び経験を有し、かつ、安全な指導ができる者
(承認及び不承認)
第6条 委員会は、申請書の提出があったときは、内容を審査のうえ、可否を決定し、部活動指導補助員配置承認・不承認書(第2号様式。以下「承認書等」という。)により申請書を提出した校長に通知するものとする。
(配置日数及び時間)
第7条 指導補助員を配置する日数は、承認書等により通知した日数とし、1日当たりの実指導補助時間は、概ね2時間以上とする。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(部活動指導補助実績報告書)
第8条 校長は、指導補助員が部活動に従事したときは、従事した月ごとの実績を部活動指導補助実績報告書(第3号様式)により、昭島市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に報告するものとする。
(謝礼)
第9条 教育長は、前条の規定による報告があったときは、当該報告に係る指導補助員に対し、謝礼を支払うものとする。
2 前項の謝礼の額は、1日につき3,000円とする。
3 前項の規定にかかわらず、校外で行われる練習試合若しくは昭島市の主催する大会等、東京都の主催する競技会等に顧問教諭に随行し、部員を引率する場合の謝礼の額は、1日につき6,000円とする。
(謝礼の支払日)
第10条 指導補助員への謝礼の支払いは、当月分の謝礼を翌月15日に支払うものとする。この日が日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から実施する。