○昭島市登校支援員の配置に関する要綱

平成21年7月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、東京都の登校支援員活用事業実施要項(平成21年3月23日付け20教指企第1073号)に基づく登校支援員活用事業を実施するに当たり、昭島市立小・中学校(以下「学校」という。)に配置する登校支援員について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 登校支援員は、配置された学校の校長(以下「校長」という。)及び昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指揮監督のもと、次に掲げる職務に従事する。

(1) 登校時の家庭訪問

(2) 登校後の個別指導

(3) その他不登校児童・生徒の学校復帰及び不登校の未然防止に向けた直接的な取組

(任用等)

第3条 登校支援員は、登校支援員活用事業の趣旨を理解し、その職務を遂行する熱意を有する者のうちから、教育委員会が選考し、任用する。

2 登校支援員の定数は、10人以内とする。

(配置)

第4条 教育委員会は、不登校児童・生徒の数、出現率等を勘案して登校支援員を配置する学校を決定し、校長と協議のうえ、配置する登校支援員を決定する。

(服務)

第5条 登校支援員は、職務に従事するに当たって、校長の職務上の命令に従わなければならない。

2 登校支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も、同様とする。

(解職)

第6条 教育委員会は、登校支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 解職を申し出た場合

(2) 勤務態度が良好でない場合

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられない場合

(4) その他登校支援員として適格性を欠く場合

(報償)

第7条 登校支援員に、勤務時間に応じ予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。

(勤務時間等)

第8条 登校支援員の勤務日数は、予算の範囲内で教育委員会が定める。

2 登校支援員の勤務時間は、1日当たり4時間以内とし、出勤時間及び退勤時間並びに勤務日は、教育委員会が校長と協議して定める。

(報告)

第9条 校長は、登校支援員勤務報告書(別記様式)を毎月作成し、翌月5日までに昭島市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

(庶務)

第10条 登校支援員に関する庶務は、学校教育部指導室において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、登校支援員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成21年7月1日から実施する。

画像

昭島市登校支援員の配置に関する要綱

平成21年7月1日 実施

(平成21年7月1日施行)