○学校と家庭の連携推進事業の実施に関する要綱
平成23年7月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、東京都が定める平成31年度「学校と家庭の連携推進事業」実施要綱(平成31年3月27日付け30教指企第1765号)に基づき、いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待等の生活指導上の課題を抱える児童・生徒及びその保護者の相談・支援体制を構築するため実施する学校と家庭の連携推進事業について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成31年要綱50号〕)
(内容)
第2条 この事業は、東京都教育委員会から指定を受けた昭島市立小学校及び中学校(以下「指定を受けた学校」という。)並びに昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が次に掲げる内容により実施するものとする。
(1) 学校と家庭の連携推進会議の設置
(2) 家庭と子どもの支援員(以下「支援員」という。)の配置
(3) スーパーバイザーの配置
(学校と家庭の連携推進会議の設置)
第3条 指定を受けた学校は、校内に学校の管理職、教職員及び支援員等により構成される学校と家庭の連携推進会議を設置し、個々の事例に対する方策の検討及び取組状況の管理等を行うものとする。
(支援員の職務)
第4条 支援員は、配置された学校の校長(以下「校長」という。)及び教育委員会の指揮監督のもと、次に掲げる職務に従事する。
(1) 登校時の家庭訪問による児童・生徒及びその保護者への相談・助言
(2) 登校後の児童・生徒に対する個別指導及びその保護者への相談・助言
(3) 児童・生徒の問題行動の改善や未然防止に向けた直接的な取組及び家庭(子育て等)に関する不安を抱える保護者に対する相談等
(支援員の委嘱)
第5条 支援員は、この事業の趣旨を理解し、かつ、その職務を遂行する熱意を有する者のうちから、校長が選考し、教育委員会が委嘱する。
(スーパーバイザーの職務)
第6条 スーパーバイザーは、校長及び教育委員会の指揮監督のもと、次に掲げる職務に従事する。
(1) 児童・生徒の問題行動の改善や未然防止に向けた取組に係る、支援員への助言・支援
(2) 児童・生徒の問題行動の改善や未然防止に向けた直接的な指導
(スーパーバイザーの委嘱)
第7条 スーパーバイザーは、臨床心理士、スクールソーシャルワーカー等、支援員の職務遂行が円滑となるよう対応方法等取組に対する助言や支援をすることができる者のうちから、校長が選考し、教育委員会が委嘱する。
(服務)
第8条 支援員及びスーパーバイザーは、職務に従事するに当たって、この要綱に定めるもののほか、校長の職務上の命令に従わなければならない。
2 支援員及びスーパーバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 支援員及びスーパーバイザーは、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(解職)
第9条 教育委員会は、支援員及びスーパーバイザーが次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) 解職を申し出た場合
(2) 勤務態度が良好でない場合
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられない場合
(4) その他支援員及びスーパーバイザーとして適格性を欠く場合
(報償)
第10条 支援員及びスーパーバイザーに、勤務時間に応じ予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。
(勤務形態)
第11条 支援員及びスーパーバイザーの勤務日数及び勤務時間は、予算及び次に掲げる基準の範囲内で、教育委員会が校長と協議して定めるものとする。
勤務日数 | 勤務時間 | |
支援員 | 1週間につき3日程度 | 1日につき4時間程度 |
スーパーバイザー | 1年につき3日 | 1日につき1.5時間 |
2 支援員及びスーパーバイザーの勤務日並びに出勤時間及び退勤時間は、教育委員会が校長と協議して定めるものとする。
(一部改正〔平成31年要綱50号〕)
(報告)
第12条 校長は、支援員及びスーパーバイザーの月ごとの勤務状況を当該月の翌月5日までに昭島市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に報告しなければならない。
(庶務)
第13条 支援員及びスーパーバイザーに関する庶務は、学校教育部指導課において処理する。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年7月1日から実施する。
附則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から実施する。
附則(平成31年4月1日要綱第50号)
この要綱は、平成31年4月1日から実施する。