○特別支援学級用教科用図書選定資料作成委員会に関する要綱

平成26年4月1日

要綱第30号

(設置)

第1条 昭島市立学校の特別支援学級(以下「特別支援学級」という。)における教科用図書の適正な採択を行うため、特別支援学級用教科用図書選定資料作成委員会(以下「作成委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 作成委員会は、昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指示に基づき、教科用図書の採択に関する事項を調査及び研究し、教育委員会が採択するための資料を作成し、教育委員会に報告する。

2 特別支援学級で使用する教科用図書については、昭島市立学校の通常の学級で使用する教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、通常の学級で使用する教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用することが適当でない場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)附則第9条の規定に基づく教科用図書を使用することができるものとする。

(作成委員会の職務)

第3条 作成委員会は、教育委員会からの依頼に応じ、特別支援学級で使用する教科用図書の採択に係る調査及び研究を次のとおり行う。

(1) 在籍する児童及び生徒の実態をよく考慮するとともに、保護者の意見も参考にして、適切な教科用図書について調査及び研究を行う。

(2) 特別支援学級の実態に基づき、適切な教科用図書について検討し、別に定める期日までに教育委員会に報告書を提出する。

(3) 作成委員会は教育委員会の求めに応じ、教育委員会の会議に出席し、調査及び研究の事項について説明を行う。

2 作成委員会は、教科用図書の調査及び研究を公正に行うものとする。

(作成委員会の組織)

第4条 作成委員会は、特別支援学級を設置する学校の校長、副校長及び特別支援学級の担任教諭をもって組織する。

2 作成委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は校長を、副委員長は副校長をもって充てる。

3 委員長は、作成委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(作成委員会の欠格事項)

第5条 教科用図書の採択に関し、直接の利害を有すると認められる者は、作成委員会の委員になることができない。

(作成委員会の解任)

第6条 教育委員会は、作成委員会の委員が、教科用図書の採択に直接の利害関係を有する等、その職務を行うに不適当と認められたときは、その職を解くことができる。

(委員の任期)

第7条 作成委員会委員の任期は、第2条第1項の規定により教育委員会に報告を終了したときまでとする。

(会議の非公開)

第8条 作成委員会の会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第9条 作成委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、作成委員会の運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から実施する。

特別支援学級用教科用図書選定資料作成委員会に関する要綱

平成26年4月1日 要綱第30号

(平成26年4月1日施行)