○昭島市立小学校及び中学校使用教科用図書採択要綱

平成26年4月1日

要綱第31号

(目的)

第1条 この要綱は、昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う昭島市立小学校及び中学校で使用する教科用図書(以下「教科書」という。)の採択に関する基本方針を定め、採択を公正かつ適正に行うことを目的とする。

(基本方針)

第2条 採択の基本方針は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学習指導要領に示された目標等を踏まえて、教科書の調査及び研究が十分に行われるようにする。

(2) 実態に即した教科書を採択するため、指導方法等の研究の成果を反映させ、教員等の意見を収集し、分析及び検討を行うこと。

(3) 教科書の調査及び研究は、次に掲げる事項を中心に行うこと。

 内容

 構成及び分量

 表記及び表現並びに使用上の便宜

 その他教科の特性により特に調査及び研究が必要な事項

(4) 採択に関する事務については、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)第10条の規定による東京都教育委員会の指導、助言又は援助を尊重し、採択の責任と権限が教育委員会にあることを明確にして行う。

(採択の方法)

第3条 教育委員会は、次に掲げるところにより採択を行うものとする。

(1) 校種(小学校又は中学校の種別をいう。)及び種目(義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第13条第1項に規定する種目をいう。)ごとに1種の教科書を採択すること。

(2) 採択は、毎年度行うこと。この場合において、次の各号に掲げる教科書の区分に応じ、次の各号に定める方法によること。

 教科書(特別支援学級用教科書を除く。)

4年ごとに行う採択は教科書目録(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第6条第1項に規定する目録をいう。)に登載された教科書を対象として行うこととし、当該採択以外の採択は特別な事情がある場合を除き前年度において使用した教科書を対象にして行うこと。

 特別支援学級用教科書

採択は、第5条の規定により特別支援学級用教科用図書選定資料作成委員会が報告した資料に記載された教科書を対象として行うこと。ただし、特に必要と認める場合は、当該教科書以外の教科書を対象として採択を行うことができること。

(教育委員会の役割)

第4条 教育委員会の役割は、次のとおりとする。

(1) 採択の実施

(2) 採択に関する公正確保等の指示及び通達の発令

(3) 採択手続の検討

(4) 採択に関する法令、文書等の確認

(5) 教科書展示の実施

(6) その他採択を公正かつ適正に行うために必要な事務の実施

(昭島市立学校教科用図書選定資料作成委員会等)

第5条 教育委員会は、採択を公正かつ適正に行うため、昭島市立小学校教科用図書選定資料作成委員会及び昭島市立中学校教科用図書選定資料作成委員会並びに特別支援学級用教科用図書選定資料作成委員会を設置する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から実施する。

昭島市立小学校及び中学校使用教科用図書採択要綱

平成26年4月1日 要綱第31号

(平成26年4月1日施行)