○昭島市立学校の移動教室等における看護師配置要綱

平成28年4月1日

要綱第40号

(目的)

第1条 この要綱は、養護教諭(以下「教員」という。)が不在となる移動教室及び修学旅行(以下「移動教室等」という。)において、昭島市立学校(以下「学校」という。)で対応する看護師(以下「学校対応看護師」という。)を配置することにより、校内での事故等による応急処置を行うとともに、児童・生徒の健康管理を図ることを目的とする。

(看護師の配置)

第2条 移動教室等の実施により教員が学校に不在となる場合、学校対応看護師を配置する。

2 教員が次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、移動教室等に付き添う看護師(以下「付添看護師」という。)を特別に配置することができる。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)による育児休業又は育児短時間勤務を取得している場合

(3) 学校に教員を置かなければならない正当な理由がある場合

(4) その他昭島市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めた場合

(看護師の要件)

第3条 学校対応看護師及び付添看護師(以下「学校対応看護師等」という。)については、看護師又は准看護師の資格を有する者とする。

(身分)

第4条 学校対応看護師等の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定に基づき、昭島市教育委員会臨時職員とする。

(配置人数)

第5条 学校対応看護師等の配置は、一校あたり1回の実施につき1人とする。ただし、学校対応の場合でやむを得ない理由があるときは、別途協議することができる。

(配置申請)

第6条 学校対応看護師等を配置する場合、学校長は、看護師配置申請書(第1号様式)を教育長へ提出しなければならない。

2 付添看護師の配置を予定する場合、学校長は、申請前に教育長へ正当な理由があるかどうかの判断を受けなければならない。

3 前項の規定により、教育長から正当な理由があると判断されない場合は、付添看護師として配置申請することができない。

4 同条第2項の規定により、正当な理由があると判断された場合は、看護師配置申請書に具体的な理由を付さなければならない。

(配置承認)

第7条 教育長は、学校長から前条の規定による配置申請があったときは、学校対応看護師等が適任であることを確認し、看護師配置承認書(第2号様式)を学校長へ通知しなければならない。

(勤務実績報告)

第8条 学校長は、移動教室等実施後、速やかに看護師勤務実績報告書(第3号様式)を教育長へ提出しなければならない。

(賃金)

第9条 前条の規定による報告があったときは、当該報告に係る学校対応看護師等に対し、昭島市臨時職員の任用等に関する要綱(平成9年8月1日実施)第5条の規定に基づき、1時間当たり1,600円の賃金を支給する。

(通勤手当)

第10条 学校対応看護師等に対し、昭島市臨時職員の任用等に関する要綱第6条の規定に基づき、通勤手当を支給する。ただし、移動教室等への付添いで通勤手当を要しない場合は、この限りではない。

(支給時期)

第11条 学校対応看護師等に対する賃金等については、毎月21日を支給日とする。

2 支給日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、繰上げて支給することができる。

(勤務時間)

第12条 学校対応看護師の1日の勤務時間は、午前8時45分から午後4時30分までの間の休憩時間を除く7時間とする。ただし、勤務する時間帯について、学校長が別に指定する場合は、この限りではない。

2 付添看護師の1日の勤務時間は、原則7時間45分とし、学校長が指定する時間とする。超過勤務時間数は次の各号に掲げるとおりとし、超えた時間に対して、第9条に規定する勤務1時間当たりの賃金に100分の125を乗じて得た額を支給する。

(1) 小学校移動教室(1泊2日) 3時間

(2) 小学校移動教室(2泊3日) 5時間

(3) 中学校移動教室(2泊3日) 7時間

(4) 中学校修学旅行(2泊3日) 7時間

(5) 小学校特別支援学級宿泊学習(1泊2日) 3時間

(6) 中学校特別支援学級宿泊学習(1泊2日) 4時間

3 学校長は、緊急時における処置対応等を除き、付添看護師に対する睡眠時間の確保については、十分配慮しなければならない。

(旅費)

第13条 付添看護師における移動教室等の必要経費については、昭島市一般職の職員の旅費支給規則(昭和35年昭島市規則第7号)第5条及び第8条の規定に基づき、定められた様式を準用し、本人が請求できるものとする。

2 前項の規定による必要経費については、貸切バス代等の交通費及び宿泊代とする。ただし、食事が宿泊代に含まれている場合等については、食事代も必要経費とすることができる。

(災害補償)

第14条 移動教室等実施期間中における学校対応看護師等に災害が生じた場合の補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から実施する。

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昭島市立学校の移動教室等における看護師配置要綱

平成28年4月1日 要綱第40号

(平成28年4月1日施行)