○昭島市立学校等における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止に関する要綱

平成29年1月1日

要綱第39号

(目的)

第1条 この要綱は、昭島市立学校及び学校給食共同調理場(以下「昭島市立学校等」という。)における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止のための措置及びハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、ハラスメントに関する定義は次の各号のとおりとする。

(1) ハラスメントとは、職場(通常勤務する場所のみならず職務を遂行する全ての場所をいう。以下同じ。)において上司・同僚から行われる次の言動をいう。ただし、客観的に見て、業務上の必要性に基づく言動についてはハラスメントには該当しない。

 職員(昭島市立学校及び学校給食共同調理場に勤務する都費負担教職員をいう。以下同じ。)が、妊娠・出産、育児又は介護に関する制度を利用することを阻害する言動で、当該職員の勤務環境が害されるもの

 妊娠・出産したことその他の妊娠・出産に関する言動で、妊娠・出産した女性職員の勤務環境が害されるもの

(2) ハラスメントに起因する問題とは、次のものをいう。

 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること。

 ハラスメントへの対応に起因して、職員がその勤務条件につき不利益を受けること。

(昭島市教育委員会教育長の責務)

第3条 昭島市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 教育長は、ハラスメントに関する相談及び苦情の申出(以下「相談・苦情」という。)、相談・苦情に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(研修等)

第4条 教育長は、ハラスメントの防止を図るため、職員に対し必要な研修等を実施しなければならない。

(相談窓口の設置)

第5条 ハラスメントに関する職員からの相談・苦情を受け、事実関係を調査し、必要な措置を講ずるに際しては、昭島市立学校等におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱(平成12年2月1日付11教学指第845号。以下「セクハラ防止要綱」という。)第5条第1項に規定する相談窓口(以下「相談窓口」という。)において対応する。

2 学校教育部指導課長は、相談窓口にハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(相談員の職務)

第6条 相談員は、ハラスメントに関する事案(以下「事案」という。)について、職員から相談・苦情を受け、当該職員に対し適切な指導、助言を行う。

2 相談員は、必要に応じて、ハラスメントを受けた職員(以下「被害者」という。)、ハラスメントを行ったとされる職員及びこれらの関係者から事情聴取を行うことができる。

(校長の職務)

第7条 校長は、相談窓口の指導の下にハラスメント予防のための啓発を行うとともに、職員から相談・苦情を受けた場合は、必要に応じて相談窓口へ報告するほか、職場単位で解決できる事案について迅速かつ適切な措置を講じる。

(相談・苦情の申出)

第8条 相談・苦情の申出は、被害者に限らず、全ての職員が上司、校長及び相談窓口(相談員)のいずれに対しても行うことができる。

2 申出の方法は、面談、電話又は文書によることとする。

(プライバシーの保護等)

第9条 相談員は、相談・苦情に対応するに当たって、職員のプライバシーに十分配慮し、知り得た秘密は厳守しなければならない。

(事実関係の調査)

第10条 相談窓口は、相談員、校長若しくは相談室から事案の報告を受けたとき又は職員から直接相談・苦情を受けたときは、事実関係を明らかにするため、速やかに必要な調査を行わなければならない。

2 当該事案の関係者は、相談窓口の調査に協力しなければならない。

(措置の決定)

第11条 相談窓口は、公正な調査の結果ハラスメントの事実が確認された場合、必要に応じて、次に掲げる措置を講じる。

(1) 被害者と加害者との関係の改善に向けての支援

(2) 被害者の勤務条件上の不利益の回復

(3) 加害者に対する人事管理上の措置

この要綱は、平成29年1月1日から実施する。

昭島市立学校等における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止に関する要綱

平成29年1月1日 要綱第39号

(平成29年1月1日施行)