○昭島市立学校等におけるパワー・ハラスメントの防止に関する要綱

令和2年10月1日

要綱第52号

(目的)

第1条 この要綱は、昭島市立学校及び学校給食共同調理場(以下「昭島市立学校等」という。)におけるパワー・ハラスメントの防止のための措置及びパワー・ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、パワー・ハラスメントとは、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動により職員に精神的又は身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(昭島市教育委員会教育長の責務)

第3条 昭島市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、パワー・ハラスメントの防止に努めるとともに、パワー・ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 教育長は、パワー・ハラスメントに関する相談及び苦情の申出(以下「相談・苦情」という。)、相談・苦情に係る調査への協力その他パワー・ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

3 教育長は、職員が担当する行政サービスの利用者等からの言動のうち、当該行政サービスをめぐるそれまでの経緯やその場の状況により、その対応を打ち切りづらい中で行われるものであって、当該言動を受ける職員の業務の範囲や程度を明らかに超える要求の相談・苦情があった場合は、組織として対応し、その内容に応じて、迅速かつ適切に職員の救済を図らなければならない。

(研修等)

第4条 教育長は、パワー・ハラスメントの防止を図るため、職員に対し必要な研修等を実施しなければならない。

(相談窓口の設置)

第5条 職員からの相談・苦情を受け、事実関係を調査し、必要な措置を講ずるため、昭島市教育委員会学校教育部指導課に相談窓口を設置する。

2 学校教育部指導課長は、相談窓口にパワー・ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(相談員の職務)

第6条 相談員は、パワー・ハラスメントに関する事案(以下「事案」という。)について、職員から相談・苦情を受けたときは、当該職員に対し適切な指導及び助言を行う。

2 相談員は、必要に応じて、パワー・ハラスメントを受けた職員(以下「被害者」という。)、パワー・ハラスメントを行ったとされる職員(以下「加害者」という。)及びこれらの関係者から事情聴取を行うことができる。

(校長の職務)

第7条 校長は、相談窓口の指導の下にパワー・ハラスメント予防のための啓発を行うとともに、職員から相談・苦情を受けた場合は、必要に応じて相談窓口へ報告するほか、職場単位で解決できる事案について迅速かつ適切な措置を講じる。

(相談・苦情の申出)

第8条 相談・苦情の申出は、被害者に限らず、全ての職員が上司、校長及び相談窓口(相談員)のいずれに対しても行うことができる。

2 申出の方法は、面談、電話又は文書によることとする。

(プライバシーの保護等)

第9条 相談員は、相談・苦情に対応するに当たって、職員のプライバシーに十分配慮し、知り得た秘密は厳守しなければならない。

(事実関係の調査)

第10条 相談窓口は、相談員若しくは校長から事案の報告を受けたとき、又は職員から直接相談・苦情を受けたときは、事実関係を明らかにするため、速やかに必要な調査を行わなければならない。

2 当該事案の関係者は、相談窓口の調査に協力しなければならない。

(措置の決定)

第11条 相談窓口は、公正な調査の結果パワー・ハラスメントの事実が確認された場合は、必要に応じて、次に掲げる措置を講じる。

(1) 被害者と加害者との関係の改善に向けての支援

(2) 被害者の勤務条件上の不利益の回復

(3) 加害者に対する人事管理上の措置

この要綱は令和2年10月1日から実施する。

昭島市立学校等におけるパワー・ハラスメントの防止に関する要綱

令和2年10月1日 要綱第52号

(令和2年10月1日施行)