○食物アレルギー等による学校給食費の減額等に関する要綱
平成13年4月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市学校給食費会計規則(平成12年昭島市教育委員会規則第5号。以下「規則」という。)第7条第2項の規定に基づき、学校給食費の減額及び返戻(以下「減額等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(減額等の対象額)
第3条 減額等の対象額は、学校給食費のうち牛乳代金に相当する額とする。
(報告書の提出)
第5条 学校長は申請書の提出があった場合は、第2条に規定する対象者に該当するか否かについて、養護教諭等関係職員と協議する。
(減額等の承認)
第6条 課長は、報告書を審査し、減額等が適当であると認めるときは、食物アレルギー等による牛乳代金に係る学校給食費減額等承認通知書(第3号様式)により学校長に通知する。
2 学校長は、前項の規定による通知があったときは、速やかに、その旨を保護者等に通知する。
2 返戻は、原則として牛乳代金減額対象月の翌月に実施する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、学校給食費の減額等について必要な事項は、課長が定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から実施する。
附則(平成14年4月1日)
この要綱は、平成14年4月1日から実施する。
附則(平成17年4月1日)
この要綱は、平成17年4月1日から実施する。