○食物アレルギー等による学校給食費の減額等に関する要綱

平成13年4月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭島市学校給食費会計規則(平成12年昭島市教育委員会規則第5号。以下「規則」という。)第7条第2項の規定に基づき、学校給食費の減額及び返戻(以下「減額等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(減額等の対象者)

第2条 この要綱による減額等の対象者は、規則第3条第1号から第4号までに規定する者のうち、食物アレルギー等の症状により牛乳の飲用ができないものとする。

(減額等の対象額)

第3条 減額等の対象額は、学校給食費のうち牛乳代金に相当する額とする。

(減額等の申請)

第4条 減額等の対象となる者の保護者又は納入者(以下「保護者等」という。)は、食物アレルギー等による牛乳代金に係る学校給食費減額等申請書(第1号様式次条において「申請書」という。)を所属する学校の校長(以下「学校長」という。)に提出するものとする。

(報告書の提出)

第5条 学校長は申請書の提出があった場合は、第2条に規定する対象者に該当するか否かについて、養護教諭等関係職員と協議する。

2 学校長は、前項の規定による協議の結果、第2条の対象者に該当すると認められる者について、食物アレルギー等による牛乳代金に係る学校給食費減額等報告書(第2号様式次条において「報告書」という。)を作成し、教育委員会事務局学校教育部学校給食課長(以下「課長」という。)に提出する。

(減額等の承認)

第6条 課長は、報告書を審査し、減額等が適当であると認めるときは、食物アレルギー等による牛乳代金に係る学校給食費減額等承認通知書(第3号様式)により学校長に通知する。

2 学校長は、前項の規定による通知があったときは、速やかに、その旨を保護者等に通知する。

(減額等の適用)

第7条 減額等は、第4条の規定により申請した日の属する月の翌月分から適用し、すでに学校給食費を納入している場合は、第3条に規定する減額等の対象額を返戻する。

2 返戻は、原則として牛乳代金減額対象月の翌月に実施する。

(返戻金の口座振替)

第8条 返戻は、規則第4条第2項に規定する預金口座振替により行う。ただし、同項ただし書きに該当する場合は、この限りでない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、学校給食費の減額等について必要な事項は、課長が定める。

この要綱は、平成13年4月1日から実施する。

(平成14年4月1日)

この要綱は、平成14年4月1日から実施する。

(平成17年4月1日)

この要綱は、平成17年4月1日から実施する。

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食物アレルギー等による学校給食費の減額等に関する要綱

平成13年4月1日 実施

(平成17年4月1日施行)