○昭島市学校給食食物アレルギー対応給食実施要綱
平成17年6月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市立学校(以下「学校」という。)で実施する学校給食における食物アレルギー対応給食(以下「アレルギー対応給食」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱によるアレルギー対応給食の対象者(以下「対象者」という。)は、食物アレルギー疾患のために文部科学省監修「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」に規定する学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)」学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)(以下「管理指導表」という。)の提出があった学校の児童及び生徒のうち、次に掲げる者とする。
(1) 食物アレルギー疾患を原因として給食の全部又は一部を食することができない者
(2) その他教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が、アレルギー対応給食を実施することが適当であると認める者
(一部改正〔平成26年要綱11号・29年49号・令和5年29号〕)
(内容)
第3条 アレルギー対応給食の内容は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 対応するアレルギー原因食品の種類
ア 卵
イ 魚卵
ウ 牛乳・乳製品
エ えび
オ 小麦
(2) アレルギー対応給食の提供方法
除去食又は代替食
(一部改正〔平成29年要綱49号・令和5年29号・6年70号〕)
(申請)
第4条 アレルギー対応給食を希望する対象者の保護者又は対象者の給食費の納入者(以下「保護者等」という。)は、管理指導表に基づき、具体的な対応の方法等を検討するため実施される面談をした後、昭島市学校給食食物アレルギー対応給食に関する申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を所属する学校の校長(以下「学校長」という。)に提出するものとする。
2 申請書の提出に当たっては、保護者等は、所属する学校の養護教諭、担任教諭又は栄養士から必要な助言及び指導を受けることができる。
(一部改正〔平成26年要綱11号・29年49号〕)
(申請書の審査等)
第5条 学校長は、申請書の提出があったときは、食物アレルギー対応給食審査会(以下「審査会」という。)を招集して、申請書を審査するとともに、アレルギー対応給食実施の可否に関する意見を聴取し、審査結果を食物アレルギー対応給食審査結果報告書(第3号様式)により教育長に報告するものとする。
2 審査会の構成は、学校長、副校長、養護教諭、担任教諭、給食主任教諭、栄養士、学校教育部学校給食課の担当職員等とする。
(一部改正〔平成26年要綱11号・29年49号〕)
(一部改正〔平成26年要綱11号〕)
2 確認書は、毎月、翌月分のアレルギー対応給食の実施内容等について取り交わすものとする。
3 栄養士は、保護者等と確認書を取り交わしたときは、その内容を速やかに学校長に報告するものとする。
(一部改正〔平成26年要綱11号・29年49号〕)
(アレルギー対応給食の解除)
第8条 食物アレルギー対応給食の解除を希望する保護者等は、昭島市学校給食食物アレルギー対応給食の解除願(第7号様式。以下「解除願」という。)を学校長へ提出しなければならない。
2 学校長は、解除願の提出があったときは、昭島市学校給食食物アレルギー対応給食の解除に係る報告書(第8号様式)により、教育長に報告するものとする。
(追加〔平成29年要綱49号〕、一部改正〔令和5年要綱29号・6年70号〕)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、アレルギー対応給食の実施に関し必要な事項は、学校教育部学校給食課長が別に定める。
(一部改正〔平成29年要綱49号〕)
附則
この要綱は、平成17年6月1日から実施する。
附則(平成20年4月1日)
この要綱は、平成20年4月1日から実施する。
附則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
附則(平成26年1月1日要綱第11号)
この要綱は、平成26年1月1日から実施する。
附則(平成29年4月1日要綱第49号)
この要綱は、平成29年4月1日から実施する。
附則(令和5年4月1日要綱第29号)
この要綱は、令和5年4月1日から実施する。
附則(令和6年4月1日要綱第70号)
この要綱は、令和6年4月1日から実施する。
(全部改正〔令和6年要綱70号〕)
第2号様式 削除
(削除〔平成29年要綱49号〕)
(全部改正〔令和6年要綱70号〕)
(全部改正〔平成29年要綱49号〕)
(全部改正〔令和5年要綱29号〕)
(全部改正〔令和6年要綱70号〕)
(全部改正〔令和6年要綱70号〕)
(全部改正〔令和6年要綱70号〕)
(全部改正〔令和6年要綱70号〕)
(追加〔令和6年要綱70号〕)