○生涯学習推進のための学校施設設備使用に関する要綱
平成7年6月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、生涯学習の機会と場の整備・充実を図るため、昭島市立学校施設設備(以下「施設等」という。)の使用に関して必要な事項を定める。
(施設等の使用管理及び責任)
第2条 施設等の使用管理は、昭島市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
2 施設等を使用させる学校長は、この要綱による管理上の責任は負わないものとする。
(使用することができる団体)
第3条 施設等を使用することができるものは、昭島市社会教育関係団体として登録されている団体、並びに市内に在住し、又は在勤する5人以上の者で構成される団体であって施設等を使用することができる団体として委員会が認め、及び登録したものとする。
2 前項の規定による承認(以下「使用の承認」という。)は、申請の順序(同時に申請があったときは、協議により決定した順序)によるものとする。
3 使用の承認は、1団体1校につき月2回を限度とする。ただし、使用日の8日前までに使用の承認を受けた団体がないときは、この限りでない。
4 使用の承認を受けた団体(以下「使用団体」という。)は、施設等を使用する際に、学校施設等使用承認書を委員会が設置する管理員に提示するものとする。
(使用上の条件)
第6条 使用上必要な条件とは、次のとおりとする。
(1) 使用承認された目的以外に使用しないこと。
(2) 使用承認された場所以外には立ち入らないこと。
(3) 使用時間(準備及び後片付け、清掃に要する時間を含む)を厳守すること。
(4) 用具は承認されたもののみを使用すること。
(5) 使用承認された施設等に損害を与えないこと。
(6) その他委員会が付した使用条件を順守すること。
(使用日等)
第7条 施設等を使用できる日は、1月5日から12月27日までとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。) 午後6時から午後9時まで
(2) 日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律に規定する休日 午前9時から午後9時まで
(使用の取消)
第8条 使用団体が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を取り消すことができる。
(1) 昭島市立学校施設設備使用条例(平成元年昭島市条例第9号)第4条に規定する事項に該当するとき。
(2) 第6条に規定する使用上の条件に違反したとき。
(3) 前2号のほか、委員会が管理上支障があると認めたとき。
(使用のとりやめ)
第9条 使用団体は、当該使用団体の都合により使用の承認に係る施設等を使用しなくなったときは、速やかに委員会に申し出なければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成9年5月1日)
この要綱は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成12年6月1日)
この要綱は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成13年7月1日)
この要綱は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年6月1日)
この要綱は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成15年11月1日)
(実施期日)
1 この要綱は、平成15年11月1日から実施する。
(経過措置)
2 改正前の生涯学習推進のための学校施設設備使用に関する要綱第1号様式及び第2号様式による用紙で、この要綱の実施の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成20年4月1日)
この要綱は、平成20年4月1日から実施する。
別表(第4条関係)
学校名 | 室名 | 使用区分 | 備考 | |||
拝島第三小学校 | 視聴覚室 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
音楽室1 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
音楽室2 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
家庭科室 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
東小学校 | 多目的教室 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
視聴覚室 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
中神小学校 | 家庭科室 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
ランチルーム | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
(1) 使用区分中、午前とは、午前9時から正午まで、午後とは、午後1時から午後5時まで、夜間とは、午後6時から午後9時までとする。
(2) 使用時間の延長は、管理上支障のない場合にかぎり承認することができる。ただし、午後9時以後の延長は除く。