○昭島市生涯学習援助協力者活用要綱

平成15年4月1日

実施

(目的)

第1条 この要綱は、生活の中で培ってきた自らの豊かな経験、知識、技能等を市民の生涯学習に役立てたいと考えている市民等で教育委員会に登録したもの(以下「生涯学習援助協力者」という。)を積極的に活用することにより、市民の生涯学習の推進を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、生涯学習援助協力者に関し次に掲げることを実施する。

(1) 生涯学習援助協力者の登録

(2) 生涯学習援助協力者の紹介

(3) 生涯学習援助協力者を対象とする研修及び交流会

(4) 生涯学習援助協力者を講師・アシスタントとする教室等

(5) その他この事業の推進に関し必要なこと。

(登録対象者)

第3条 生涯学習援助協力者として登録できるものは、次に掲げるものとする。

(1) 市の区域内に在住又は在勤若しくは在学する生涯学習に深い理解と熱意を有する20歳以上の者で生涯学習活動に深い理解と熱意を持つもの

(2) 前号に規定する者により構成されている団体

(3) その他、教育長が特に必要あると認めたもの

(登録手続等)

第4条 生涯学習援助協力者として登録を希望するものは、生涯学習援助協力者登録申請書(第1号様式次項において「登録申請書」という。)を教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、登録申請書の提出があった場合において、当該提出者を生涯学習援助協力者として適当であると認めるときは、生涯学習援助協力者として登録するものとする。

3 前項の規定による登録の有効期間は、当該登録のあった日から起算して3年間とする。

(登録の取消し)

第5条 教育委員会は、生涯学習援助協力者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 生涯学習援助協力者の地位を利用して営利活動、政治活動又は宗教活動をしたとき。

(2) 生涯学習援助協力者としての行為がこの要綱の目的に反すると認められるとき。

(紹介)

第6条 生涯学習援助協力者の活用を希望する団体(市の区域内に在住し、在勤し、又は在学する者で構成される団体に限る。)は、生涯学習援助協力者利用申請書(第2号様式次項において「利用申請書」という。)を教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、利用申請書の内容が営利活動、政治活動、宗教活動その他教育委員会が適当でないと認める活動に該当する場合を除き、当該利用申請書を提出した団体に生涯学習援助協力者を紹介するものとする。

(経費)

第7条 生涯学習援助協力者の活用は、原則として無料とする。ただし、資料代、材料費その他の必要経費は、生涯学習援助協力者を活用する団体(次条において「活用団体」という。)が負担するものとする。

(報告)

第8条 活用団体は、生涯学習援助協力者の活用の終了後速やかに生涯学習援助協力者利用報告書(第3号様式)を教育委員会に提出するものとする。

(研修等)

第9条 教育委員会は、生涯学習援助協力者の資質及び技能の向上を図るための研修並びに生涯学習援助協力者相互の情報を交換するための交流会を実施することができる。

(教育委員会による活用)

第10条 教育委員会は、教育委員会が主催する教室等において、生涯学習援助協力者を活用することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、生涯学習援助協力者について必要な事項は、教育長が別に定める。

(実施期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から実施する。

(昭島市社会教育活動援助協力者登録要綱の廃止)

2 昭島市社会教育活動援助協力者登録要綱(平成9年4月1日実施)は、廃止する。

(平成17年4月1日)

この要綱は、平成17年4月1日から実施する。

(平成18年6月16日)

この要綱は、平成18年6月16日から実施する。

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昭島市生涯学習援助協力者活用要綱

平成15年4月1日 実施

(平成18年6月16日施行)