○昭島市はたちのつどい~20celebration~実施要綱

平成10年7月1日

実施

(目的)

第1条 この要綱は、満20歳の節目を迎えた青年を祝福するため、昭島市はたちのつどい~20celebration~(以下「はたちのつどい」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和4年要綱85号〕)

(主催)

第2条 はたちのつどいは、昭島市・昭島市教育委員会が主催する。

(一部改正〔令和4年要綱85号〕)

(実施日)

第3条 はたちのつどいの実施日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める成人の日とする。

(一部改正〔令和4年要綱85号〕)

(対象者)

第4条 はたちのつどいの参加対象者は、当該実施日の含まれる4月2日から翌年4月1日までの間に20歳に達する市内在住者とする。

(一部改正〔令和4年要綱85号〕)

(はたちのつどいに要する費用)

第5条 はたちのつどいに要する費用は、毎年度昭島市一般会計予算の範囲内において教育委員会が負担する。

(一部改正〔令和4年要綱85号〕)

(はたちのつどいの委託)

第6条 はたちのつどいの計画、実施については、昭島市はたちのつどい実行委員会に委託することができる。

(一部改正〔令和4年要綱85号〕)

(庶務)

第7条 はたちのつどいに関する庶務は、社会教育課社会教育係が処理する。

(一部改正〔令和4年要綱85号〕)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定めるものとする。

この要綱は、平成10年7月1日から実施する。

(令和4年4月1日要綱第85号)

この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

昭島市はたちのつどい~20celebration~実施要綱

平成10年7月1日 実施

(令和4年4月1日施行)