○昭島市青少年教育協力者感謝状贈呈要綱
平成20年6月1日
実施
昭島市青少年教育協力者感謝状贈呈要綱(平成4年3月2日実施)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、市の青少年教育に関する施策の推進に協力し、特に功労のあった者に対して、昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が感謝状を贈呈しその功労をたたえるとともに、青少年教育事業の一層の理解と推進を図ることを目的とする。
(贈呈の対象)
第2条 感謝状は、次に掲げる協議会の本部又は単位団体の役員(会長、副会長、書記、会計、会計監査、委員長、副委員長、幹事又は理事をいう。以下同じ。)の職に継続し、又は通算して3年以上在職した者が、その職を退いたときに贈呈する。
(1) 昭島市公立小中学校PTA協議会
(2) 昭島市スカウト育成連絡協議会
2 前項に規定する在職年数の計算にあっては、一の協議会ごとに計算するものとし、他の協議会の在職年数は合算しないものとする。
3 月の途中で役員の職を退いた場合は、当該月を1月とみなして在職年数を計算する。
4 感謝状は、毎年4月1日において第1項に定める要件を満たす者に贈呈する。
(対象の除外)
第3条 前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、感謝状を贈呈しない。
(1) この要綱に基づき、すでに感謝状の贈呈を受けた者
(2) その他教育委員会が不適当と認めた者
(贈呈の時期)
第4条 感謝状は、贈呈の対象となる者(以下「対象者」という。)が属していた協議会の本部の定期総会の席上において贈呈する。
(推薦)
第5条 教育委員会は、第2条第1項各号に規定する本部の長に対して、対象者の推薦を求めるものとする。
(選考及び通知)
第6条 教育委員会は、推薦書に基づき対象者を選考し、その結果を対象者が属していた協議会の本部の長に通知するものとする。
附則
この要綱は、平成20年6月1日から実施する。
附則(令和3年7月1日要綱第72号)
この要綱は、令和3年7月1日から実施する。
(全部改正〔令和3年要綱72号〕)