○拝島駅自由通路内展示ケースの使用に関する要綱
平成20年8月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、拝島駅自由通路内の展示ケース(以下「展示ケース」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。
(使用の対象者)
第2条 展示ケースを使用できるものは、市内で活動し、5人以上の会員で構成され、その過半数が市内に在住し、在勤し、又は在学している団体(以下「団体」という。)とする。ただし、昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(展示物)
第3条 展示ケースに展示できる物は、文化芸術に関する活動(以下「文化芸術活動」という。)による作品で、市民の文化芸術活動の振興に資すると教育委員会が認めたものとする。
(使用の申請等)
第4条 展示ケースを使用しようとする団体は、拝島駅自由通路内展示ケース使用申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を展示ケースを使用しようとする期間の初日(以下「使用日」という。)の6月前の日が属する月の初日(この日が昭島市の休日を定める条例(平成元年昭島市条例第3号)第2条第1項各号に定める休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の後の最初の休日でない日。以下「申請開始日」という。)から使用日の14日前までに教育委員会に提出しなければならない。
2 展示ケースを使用できる回数は、1年につき1回とし、展示ケースに展示できる日数は、連続して次に掲げる日数を超えることができない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 申請開始日に2団体以上から申請のあった場合 15日
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 30日
(使用の承認)
第5条 教育委員会は、申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、展示ケースの使用の承認(以下「使用の承認」という。)をするときは、拝島駅自由通路内展示ケース使用承認書(第2号様式。以下「承認書」という。)を当該申請書を提出した団体に通知する。
2 教育委員会は、使用の承認をするに当たり、管理上必要な条件を付することができる。
3 使用の承認は、展示ケースの使用の申請の順序による。ただし、申請開始日に3団体以上から申請のあった場合は、抽選により2団体を選出する。
4 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、申請の順序及び抽選によらず承認をすることができる。
(使用の不承認)
第6条 教育委員会は、展示ケースに展示する物が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認をしてはならない。
(1) 施設設備を損傷するおそれがあるもの
(2) 営利を目的とすると認められるもの
(3) 政治的宣伝又は特定宗教の布教活動を目的とすると認められるもの
(4) その他不適当と認めるもの
(使用条件の変更等)
第7条 第5条の規定により使用の承認を受けた団体が使用の条件を変更し、又は使用の承認を取り消そうとするときは、速やかに申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(使用の承認の取消し等)
第8条 教育委員会は、使用の承認を受けた団体(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、展示ケースの使用の条件を変更し、又は展示ケースの使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 使用の承認の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の承認を受けたとき。
(4) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。
(使用権の譲渡の禁止)
第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復)
第10条 使用者は、使用の承認を受けた展示を終了し、又は中止したときは、展示ケースを原状に回復しなければならない。第8条の規定により使用を停止され、又は使用の承認を取り消されたときも同様とする。
(庶務)
第11条 展示ケースの申請、承認等に係る庶務は、社会教育課において処理する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、展示ケースの使用について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年8月1日から実施する。
附則(平成25年5月1日)
この要綱は、平成25年5月1日から実施する。