○昭島市社会教育関係団体登録要綱
平成22年4月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会教育関係団体(社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体をいう。以下同じ。)による市の施設の利用の促進を通じてその育成を図り、もって生涯学習の振興に寄与するため、社会教育関係団体の登録について、必要な事項を定めるものとする。
(登録の種別)
第2条 社会教育関係団体の登録の種別は、A型及びB型の2種類とする。
(登録の基準)
第3条 A型の社会教育関係団体の登録に必要な基準は、次のとおりとする。
(1) 公の支配に属さない団体であること。
(2) 社会教育活動を行うことを主たる目的として、継続的かつ計画的に活動する団体であって、次の行為を行わないものであること。
ア 営利を目的とする事業又はそれに類する行為
イ 特定の政党の利害に関する政治活動を行う行為
ウ 公の選挙に関して特定の候補者を支持し、又はこれに反対する等の政治的行為
エ 特定の宗教、教団等を支援し、又はこれに反対する行為
(3) 団体の組織及び運営について、次の要件を備えていること。
ア 構成員が5人以上であり、かつ、半数を超える構成員が市の区域内に居住し、在勤し、又は在学する者であること。
イ 団体に代表者を置き、団体の主たる活動の場及び活動の本拠としての事務所又は連絡先が市の区域内にあること。
ウ 団体の組織及び活動のための規約等を有すること。
エ 団体の収入及び支出に関し、他の団体又は他の事業の経理と区分して経理を行っていること。
(登録の申請)
第4条 社会教育関係団体として登録を受けようとする団体は、昭島市社会教育関係団体登録申請書(兼登録台帳)(第1号様式)に、A型については次に掲げる書類を添えて昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。
(1) 規約等
(2) 年間事業計画書
(3) 予算書及び決算書
(4) 複数の団体で構成される連盟等の団体は、加盟(構成)団体名簿(第2号様式)
2 登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、登録証を紛失し、又は破損した場合は、速やかに昭島市社会教育関係団体登録証再発行申請書(第4号様式)を提出し、登録証の再交付を受けるものとする。
(登録の有効期間)
第6条 社会教育関係団体の登録の有効期間は、次のとおりとする。
(1) A型 登録された日から翌々年の5月31日まで
(2) B型 登録された日から翌年の5月31日まで
(登録の更新)
第7条 登録団体は、登録の更新を受けようとする場合は、登録の有効期間満了する日までに、教育委員会に申請し登録証の交付を受けるものとする。
(登録の変更)
第8条 登録団体は、登録事項等に変更があった場合は、速やかに昭島市社会教育関係団体登録変更届(第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(登録の取消し又は停止)
第9条 教育委員会は、登録団体の規約、活動内容等の変更により第3条に定める基準に適合しないと認めたとき、又は登録団体としてふさわしくない行為があると認めたときは、その登録を取り消し、又は停止することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成22年4月1日から実施する。
2 昭島市社会教育関係団体の登録要綱(昭和45年4月1日実施)は、廃止する。
3 前項の規定による廃止前の昭島市社会教育関係団体の登録要綱の規定に基づき、社会教育関係団体として登録されている団体は、この要綱の規定により登録されたものとみなす。